海事代理士試験で出題される法令科目の中に

「船舶安全法」があります。

その(読みやすくするため、ひらがな混じりで書き直してます。)
                       
第1条 日本船舶は本法に依り其の堪航性を保持し其人命の
     安全を保持するに必要なる施設を為すに非ざれば之を航行の
     用に供することを得ず 


とあります。

筆記試験では、この条文の一部を穴埋めしたり、語群から選んだり
選択で○か×か、などの出題が出題され


口述試験では

船舶安全法の要件について

船舶安全法の航行の要件について

はなしてくださいとか述べてください。

などと出題されます。
           
          たん
この条文の中で堪航性とは、どういうことかなといいますと




この本から引用します

船舶が航海上通常生ずることのある気象、海象等の危険に
堪えて安全に航行することができるような性能をいい、
その要素としては、船体の構造の堅牢、水密性、復原性、推進性
操縦性等が主なものである。

とのことです。

ですから、

もし、口述試験で

第1条の船舶の堪航性について、述べてくださいと出題があれば、

(記憶では、出たことはないと思ってますが・・・)

「船舶が航海上通常生ずることのある気象、海象等の危険に
堪えて安全に航行することができるような性能のことをいいます。」

になると思います。

参考まででした。

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