先日、本年度の海事代理士試験の実施要領が公示されましたね。

今日からまた、少しずつ、海事代理士試験に出題される
主に口述試験にも出題される4法令について
私の再勉強をかねて書いていきたいと思います。

はじめは船舶法についてです。

船舶法は海事法規の中でも長い歴史がありますので
カタカナ条文で、主に船舶の登録に関する事項が
規定されている法律です。

ですがすべての船舶について、この法律が
適用されるものではありません。

船舶法第20条において(読みやすいようにひらがなを使用します。)、
第4条及至前条の規定は総トン数20トン未満の船舶及び端舟(はしふね)
其他櫓櫂(ろかい)のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する
舟には之を適用せず

となっています。

そのほか、自衛隊の軍艦(護衛艦)は、自衛隊法第109条の規定により
この法律の適用はありませんし、小型漁船 については 、漁船法第22条により
この法律が適用されません(ただし、20トン以上の漁船は適用されます。)。

筆記試験及び口述試験で

船舶法の適用を受けない船舶について述べよ。
となりますと、

1  総トン数20トン未満の船舶
2  端舟(推進機関又は帆を使用しない舟)
3  櫓櫂(ろかい)のみを以て運転する舟
4  主として櫓櫂を以て運転する舟
5 自衛隊の護衛艦
6 20トン未満の小型漁船

となります。

船舶法の適用を受けない小型船舶はどうなるの?
ということになりますが、これらの船舶は

小型船舶の登録に関する法律

によって、規定されていますのでそれについては、
また、機会のあるときにでも。


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