先日、ペットの家系図のことを書きましたときに
ペットへの遺言について、触れましたので少し書いてみます。

ペットそのものは、法律上の遺言の権利義務関係に当たらないのは
お分かりになると思います。
ペットへの遺言について法律上の規定がないからですね。
法律は人の行為(無作為も含め)について定めていますので
ペットそのものの規定がないのも分かります。

ですが、最近は、お一人様の生活者も増えて、ペットと共に家族のように
暮らしている人も増えていますね。

407178_226767487400003_513883782_n


もし、自身に何かあったとき、ペットは当然、放置されることになるわけですので
それでは、あまりにもという思いを寄せる人がいるのですね。

ペットそのものに、お金を渡しても、住居を与えてもどうにもならないのですから
ペットの世話をする人にお願いをすることになります。

これが簡単にペットへの遺言になります。

つまり、ペットの世話をしていただける人に財産を遺贈して、餌代や世話に伴う
費用、治療代などのほか、お世話していただく御礼などのお気持ちを考えて
引き受けていただく人に財産などを遺贈することになります。

ですが、遺贈を受ける人と打ち合わせも連絡がなく、いきなり亡くなった人の
遺言によって、ペットのお世話を任されても困ることになりかねませんし、
受贈された人は、拒否することもできるので、あらかじめ、お世話をしていただける
人にお願いしておくことが必要ですね。

遺言の変わりに生前のうちに、お世話をしてくれる人と契約書でペットのお世話について
費用を負担する代わりにお世話してもらうという契約をする場合もありますね。

どちらにしても、遺言にしても契約にしても、それが自身がなくなった後に
行われるものですから、その履行を確認することができないので、
遺言の場合は、遺言の執行を確認する遺言執行者などを定めておくか
ペットの世話をしていただける人との信頼関係を築いておくことが必要ですね。

いいね!ツイート、g+、ブックマークなどして応援していただけると
嬉しいです。