前回に続いて、個人等がボート等のレンタル事業を始める場合についてですが、
北海道では、「北海道のプレジャーボート等の事故防止等に関する条例」がでておりまして、
ボートの提供事業者に該当することになりますので必要な届出を出すことになります。
 

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この条例では、個人または法人としてかかれていますので、個人が貸し出すことを
禁止しているものではありません。

事業開始の届出といたしまして、提供事業者の責務として第14条に

「提供事業を営もうとする者は、その事業の開始の日の30日前までに知事に、
次に掲げる事項を届け出なければならない。届出した事項を変更する場合も、同様とする。」

との規定があり、使用プレジャーボート等の明細及び開始しようとする事業の概要、
事業開始の年月日、使用プレジャーボート等を管理する事務所
及び使用プレジャーボート等に係る係留保管場所の所在地、
水難事故等の防止のために講ずる措置の概要、損害賠償等に対する措置を講じている場合にあっては、
その旨、その他水難事故等を防止するために必要な事項(水難事故等の防止措置等)
などを届け出て、

次の第15条で、提供事業者は、水難事故等の防止のため、
次に掲げる措置を講じなければならないと規定され、

プレジャーボート等の提供を受ける者(以下「利用者」という。)の氏名及び住所、
提供するプレジャーボート等の名称、期間、航行予定水域、
水難事故等発生時の連絡先その他水難事故等防止のために必要な事項を記載した書類
(以下「利用者台帳」という。)を管理事務所に備え置くこと。

提供するプレジャーボート等について、救命胴衣等を備え付けるとともに、
緊急時の通報手段その他規則で定める設備(以下「水難事故等防止設備」という。)の確保に努めること。

プレジャーボート等の提供に当たり、水難事故等防止設備の備付け状況
その他水難事故等防止上必要な事項の点検を行うこと。

プレジャーボート等の提供に当たり、提供期間が長期にわたる場合等を除き、
事前に航行予定水域に係る海象及び気象並びに海水浴場及び
漁業施設の位置その他安全航行に必要な情報の収集に努め、利用者に提供すること。

提供するプレジャーボート等に操縦者が乗船することを確認し、
乗船すべき操縦者を確認できないときは、プレジャーボート等を提供してはならないこと。

プレジャーボート等の提供後直ちに航行が予定される場合であって、
強風、高波、霧その他海象及び気象の状況からプレジャーボート等の航行に
危険があると認められるときは、プレジャーボート等を提供してはならないこと。
操縦者として乗船する者が飲酒又は薬物の影響その他の理由により
正常な操縦ができないおそれがあると認められる場合も、同様とする。

操縦者の責務及び利用者が水難事故等防止上遵守すべき事項について、
利用者に対して提示又はプレジャーボート等内に掲示することにより周知すること。

提供事業者は、提供したプレジャーボート等に係る水難事故等の発生を知ったときは、
最寄りの市町村長、警察官又は海上保安官に通報し、その水難事故等に係る救難業務へ
協力しなければならない。

などと定められております。まあ、書かれていることは当然のことといえば当然ですよね。

そのほか、当然、貸し出しについては、料金などの約款なども作成しなければならないでしょうし、
また、漁業協同組合、遊魚船組合、マリーナ、ボートショップへのご挨拶などもしておき
万が一の事故の際は、お互いに協力していただける関係を作っておくことも必要でしょうね。
陸上とは違い、広い海の上です。そのあたりは考えておかなければならいですよね。

難しいことをたくさん書いているようですが、ようは安全にボートを提供しなさいということであり
そのために整備や設備、気象・海象に注して、借りる側に注意を与え、喚起しなさいということですね。

この届出を提出すれば、届出ですので特段の不備がなければ認められることになります。
また、北海道は、プレジャーボートを漁港で利用できるという関東方面にはない、メリットもあります。
(水上バイク・カヌーは除かれます)

以前、こちらのブログ「ボート業界の特化したポータルサイト」で私のブログが取り上げられた
こともありますが、他県にはあまりないうらやましい制度だとのお話もありましたので、
漁港も利用できるのであれば利用することもいですよね。

北海道はボートを手ごろに楽しめる時期が短いので、ただ眠らせているのであれば、
このような利用方法を考えてもいいかもしれませんね。

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