以前、海洋散骨を業務として行う場合の手続きについて書きましたが、

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20140922-1

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20140923-1

その際、地方によっては条例などで規制されている場合があるとのお話を
海上保安本部の方より、お話を伺っていましたので気になっていたところですが、

今回、お友達ととある業務のお話をしていたところ、ひょんなところから
情報をいただきましたので、ちょっと、ググッてみました。

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なんと、そのことを書いたサイトがありまして、全国規模で条例について触れていましたので
その中から北海道についてちょっと、ピックアップいたしました。

海洋散骨のお話を海上保安の方にした際、海洋散骨には該当しないようですが、
長沼町で条例があるとのお話をされていたため、長沼町の名前は覚えていたのですが
海洋散骨には該当しないようなので、どこか頭の片隅にとどまっていました。

そんな折、私が相続、遺言の一環として業務で行っている自分史動画
お友達とした際に「葬送を考える市民の会」というホームページを紹介されたので
見てみたところ、そこに長沼町で散骨が禁止されているという記事を読み、
ふと思い出し、調べてみたところ、海洋散骨には直接は該当しませんが、
散骨(焼骨)を禁止しており、散布する場所を提供して業とした場合には罰則規定もありました。
長沼町が全国に先駆けて禁止したようです。

2005年3月16日に条例第10号(改正:2013年3月27日条例第15号)として、
日本国内で初となる散骨禁止条例 「 長沼町さわやか環境づくり条例 」が制定されていました。

法律上として、散骨は、刑法190条の遺骨遺棄罪「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、
遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」には、該当しないとの現在までの状況で、

また、総務省の「墓地、埋葬に関す法律」には「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に
これを行ってはならない」とありますが、これはこれを行う業者等に関する法律で、これによって
業者は指定された場所以外での埋葬はできないことになってます。

これと散骨との関係ですが、土に返す「樹木葬 」のように埋葬に当たるとされる場合もあり
また、この「樹木葬 」の業者ができたことにより、近隣住民より苦情がでてこの条例が制定されたようです。

このほかに、北海道では、七飯町、岩見沢市においても条例が制定されておりまして、
散骨を業として行う場合には、許可が必要となりまして、その許可も厳格であり
この地域ではほぼ業として散骨を行うことは困難な状況です。

今は、いろいろな葬送の行い方があるようです。お墓不足、継承者がいない、
地方から都市への子孫の流失、その背景にはさまざまな問題がありますが、

海洋散骨についても、現在のところ、北海道では規制はないにしろ、以前のブログでも書きましたように、
散骨する場所や状況などをいろいろ考えなければ「樹木葬」のように住民・漁業関係者などからの苦情により、いつのしか制限を受けることにならないように節度をもって、行いたいものですね。

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