前回は、漁船の海外売船には、水産庁の許可が
とても重要であるということを書きました。

それで、水産庁から許可が出ましたら、
次は、経済産業省の輸出承認を得なければなりません。

そこで、行政書士の出番となります。
今回、輸出する相手国は、ロシアということで、我が国と同盟関係にある
仲の良い国とは、ちょいと違いその規制もいろいろと制限されます。

ご存知の人も多いとは思いますが、ソビエト連邦が崩壊する前までは、
冷戦の時代でして、共産圏の国々に対して、兵器などに利用されては困る
技術や物などの輸出は厳しく規制されてました。

ココム、COCOM(対共産圏輸出統制委員会)というもので、
ソビエト連邦が崩壊した後は、ココムは解散しましたが、
その代わりとして、テロ対策のための条約とか、
輸出に対する法律があります。

輸出承認申請


今回の輸出品は、漁船、船ですので、輸出貿易管理令という法律によって、
貨物として、分類されます。

また、船ですので、一般的には、海を航海して先方の国へ輸出されますので、
航海に必要なエンジンや、航行に必要なレーダー、無線機、
漁船ですので、魚群探知機などなど、
船に装備されているいろいろな装備を含めての輸出となります。

そこで法律によって、それらの装備品を相手国へ輸出しても良い装備品なのか、
個々に、非該当証明を取り寄せ、または、作成して、それらの一覧表を作って、
経済産業省の許可を得なければなりません。

もちろんその許可に必要な書類はそれだけではないのですが、
装備品が、輸出に支障がないものであることを添えて申請します。

問題がなければ、経済産業省から申請書がいただけます。

その間にも、相手国取り引き先と契約の話を進めていかなければなりません。
次回からは、事務処理の流れ的なものは、前後するかと思いますが、
または、続きを書いていきますね。

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