前回の続きですが、会社設立時の公告の方法って何が一番なのか?
注意点ですが、これは、あくまでも小規模会社の費用面から見た一番良い方法ということなので、
そこを注意してくださいね。

では、何が一番費用面から考えた場合良い方法なのでしょう。


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小さな会社では、前回も書いた通り、費用負担がかなり大きくなりますので、

「官報公告+インターネット決算公告」

という方法が一番安価になると考えます。

そこで、定款に記載する文言は、

「第○条 当会社の公告は、官報に掲載する。
2 貸借対照表に係る情報を受けるために必要な事項
http://www.○○○」

とする方法があります。

これ方法が一番良いのですが、定款にURLを掲載するわけですから、何らかの事由により、
会社のURLを変更する場合は、定款変更もしなくてはなりません。

定款変更するにも、費用が発生しますね。

うーん。じゃ、どうすれば・・・

そこで、定款には、
「第○条 当会社の公告は、官報に掲載する。」
として、発起人決定書(決議書)に
「貸借対照表に係る情報を受けるために必要な事項
http://www.○○○」
と記載する方法もあります。

これならば、URLが変更になっても、定款を変更しなくてもよくなりますね。

いずれにしても、URLは登記する必要があります。

それと、インターネットによる決算公告は、詳細に(簡単に言えば決算書全てと考えて)を公告しなければなりません。

また、5年間掲載しなければならないというのが、決められています。

えー、これは結構ネックになりますよね。

ということは、5年間、最初の決算から、会社の財務状況が世界中の全ての人に筒抜けになてしまうことになりますね。インターネットで見られるのですから。

小さな会社にとっては、取引相手のことや融資などにも影響を与えるかもしれませんね。

とうことで、何が一番いいかは、費用面もさることながら、
その会社を設立する時点でベストな方法をよく考えてから
公告の方法を選ぶというのが一番かもしれませんね。 

公告の方法は、費用はかかりますが、後で変更することもできますからね。

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