水産高等学校や商船学校などを卒業した方が、海技試験の受験を申請する場合には、特例措置がありますが、その受験申請は少し複雑です。

簡単にいうと、船舶に関する勉強や実習をしてきているので、船舶に関する知識があるということで
乗船履歴に特例が認められております。

通常であれば、ある種類(「海技士(航海)」)の試験を受験するためには、
乗船した船舶の大きさ(トン数)、航行区域、船舶の種類と、どのような資格(仕事)で乗船して、その期間がどれくらいあったかで、受験できる海技試験の種類が決まります。

「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」という。)第25条に、試験別に必要な乗船履歴が別表第5に記載されています。


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例えば、4級海技試験(航海)を受験したければ、
乗船した船舶の大きさ(トン数)、航行区域、船舶の種類としては、
1、総トン数200トン以上の平水水域を航行区域とする船舶
2、総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域とする船舶
3、総トン数20トン以上の漁船

のいづれかの船舶に

乗船していた際の資格と期間が
1、上記の船舶に、「船舶の運航」の仕事として乗船していた期間が、3年以上ありますと、受験資格があるということになり、
2、上記の船舶に、「5級海技士の資格」で、「船長又は航海士」として乗船していた期間が、1年以上ありますと、受験資格があるということになります。

もちろん、これらの乗船履歴の合算もできます。

で、タイトルの学校卒業者の特例についてですが、海事代理士試験などでは、乗船履歴の合算などの問題が出題されるので、規則第25条はよく目にする条文ですが、

特例措置については、次の規則第26条にずらずらと規定されております。長くてよくわかりずらい条文ですが、要は、船舶関係の学校卒業者に対しては、先に書いた受験のための乗船履歴に特例があるということが書かれていて、その特例が「別表6」ですよ。ということなんです。

そこで、別表6を見てみますと、海技試験の種類別に、学校卒業時に取得した単位数、それに乗船した船舶の大きさ(トン数)、航行区域、船舶の種類と、どのような資格(仕事)で乗船して、その期間がどれくらいあったか、学校などの練習船に乗船していた場合の履歴などによって、受験資格の特例が変わり、なおかつ、卒業した学校の種類によっても、さらに、特例措置が変わるというもので、複雑になっております。

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 (以下表省略)


卒業した学校の種類によってというのは、例えば、学校教育法第一条の大学、高等学校などで、船舶の運航や機関に関する勉強をして卒業したものと、水産大学校や海上保安大学校、海技大学校などを卒業したものとでは、受験可能な試験の種別も違ってくるというものになります。

例えば、学校教育法第一条の水産高等学校を卒業した者の場合と海員学校専修科を卒業した者とで4級海技士(航海)の試験を受験する場合について、次のブログで見てみますね。


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