異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2011年11月

特別の教育 (潜水士試験) 1

潜水士試験に出題される

「関係法令」の中で

過去問題には余り出題されていない問題を

今回はピックアップしてみました 。


「高気圧作業安全衛生規則 第11条 特別の教育」



過去の出題傾向は

「事業者は次の業務に労働者を付かせるときは、当該労働者に対し
当該業務に関する特別の教育を行わなければならないもののうち、
正しいものはどれか。


という選択問題で、該当するのは

同条第4号の 
「潜水作業者への送気の調節を行うための
バルブ又はコックを操作する業務」

同条第5号の 
「再圧室を操作する業務」

の二つだけで、いろいろ列挙されている中に
どちらかの同条第4号か第5号の条文があり
それが正解となっていましたが、

最近はもう少し、深く入り込んでいるようですね。

同条第4号の 
「潜水作業者への送気の調節を行うための
バルブ又はコックを操作する業務」で教育すべき事項のうち
誤っているものはどれか。

同条第5号の 
「再圧室を操作する業務」で教育すべき事項のうち
誤っているものはどれか。

などの問題が出題されてます。


この傾向はなかったので、テキストを読んで
頭に入れておくことが必要ですね。


同条第4号の 
「潜水作業者への送気の調節を行うための
バルブ又はコックを操作する業務」で教育すべき事項

1 潜水業務に関する知識に関すること
2 送気に関すること
3 高気圧障害の知識に関すること
4 関係法令
5 送気の調節の実技


同条第5号の 
「再圧室を操作する業務」で教育すべき事項

1 高気圧障害の知識に関すること
2 救急再圧法に関すること
3 救急そ生法に関すること
4 関係法令
5 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技


となっております。


これら以外のことが書かれていれば、

それが誤りですし、

逆に正しいものを選べという出題なら

ここに書かれている各事項を選ぶこととなりますね。

潜水士テキスト P328~329です。


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コメントについて

いつも、私のブログを見ていただいている

皆様、本当にありがとうございます。


最近、ブログの内容とは無関係な

無用なコメントが非常に多くなりましたので


コメントにつきまして


確認の後、公開とさせていただくことにいたしました。


本来であれば、コメントをいただいた後

直ぐにでもコメントにお返しし


何度もコメントについての確認をしなくても

いいようにしておりましたが


どこの世界にも心無い方がいるもので

申し訳ありませんが、コメント公開を

変更させていただきました。


何とぞ、御容赦のほど、よろしくお願いいたします。


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海事代理士口述試験・・・終了

本日、受験された皆様

お疲れ様でした。

それぞれにいろいろ思いはあるでしょうが

あとは自分を信じて

結果をお待ちください。

来月の20日前後 ・・・・

たぶん、19日ごろかな?

本当にお疲れ様でした。



今日はおいしいお酒(飲める人)を飲んでくださいね^^


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尊敬する人 山本五十六

このたび12月23日にロードショーとなる

「山本五十六」という映画です。

見に行きたいと思っております。

PB230006

PB230007


亡き父が子供のころからあこがれていた
海軍兵学校・・・・

当時は、いろいろな宗教や教育などの影響もあり
男の子はみんなあこがれていたんですね。

その影響を知らない間に受けていた私も
いつか海が好きになり、船も好きになりました。


戦争のことを話すとそれだけで
嫌う人々もたくさんおりますが、

一人の当時の人物としては井上成美・米内光政
とともに戦争反対派だったわけです。

当時の歴史的事実や戦争のことについて
話すつもりはアリマセンよ。私はその道の専門家では
ありませんので。

ただ、尊敬する人物としてこの人の言葉は
昔から好きでした。

「常在戦場」 常に戦場にいるという心構えでことに臨め

「いってみて、やってみせ、やらせてみる、そして褒めてやらねば
人は動かず」

この言葉は若きころの私のこころにいつもありましたね。

今は多くの部下を統率する立場にはありませんので
この言葉の重みが薄れていることは事実ですがね^^


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小型船舶検査の主な内容

小型船舶の検査には

前に書きましたが

定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査の
4種類があります。

検査の時期は
 
定期検査、中間検査は期間を定めて(自動車の車検と同じです)

臨時検査、臨時航行検査は改修や、定期検査に合格していない船を
臨時に航行させるときに受ける検査ですね。

これは前にも書いたので

さて、


検査の内容ですが

検査は JCI(日本小型船舶検査機構)が行います。

で、

検査の主な内容ですが

・船体の構造の良否・損傷の程度

・舵のきき

・機関の調子

・電気設備の安全性

・最大搭載人員

・居室の採光・通風・脱出口など

あと、法定備品である航海用具・救命設備の
備え付けなどとなります。
(船の用途や航行する区域によって異なります)

救命設備には、救命胴衣・アンカーとロープ
消火器・救命浮標(うきわ)・工具・信号紅炎などです。

読んでみると、車の車検と同じようなものだというのが
わかりますよね。

車は地上を走るので、救命道具などは必要とされてませんがね

車でいえば、外観に異常はないか、ライトが割れていないか
ハンドルは異常なく動くか、エンジンは排気量は排ガスはだいじょうぶか
バッテリーは異常ないかなどなど・・

似てますよね^^


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熱対流(潜水士試験)

ウエットスーツは、スーツの中に入ってきた水を
体温であたためて、それを保持することで

熱伝導と熱対流を防いでいます。

熱対流とは

簡単に言うと、暖められた水が動くことを
いいます。

むかし、学校の実験でやったことがあるかもしれませんが
ビーカーに水を入れ、ランプで下を暖めると

暖められた水は、下から上にむかって動いていたのを
覚えている方もいるのでは。

この動きが熱対流です。

これが広い海とかの場合は、体温によって暖められた水は
直ぐにどこかへ動きます。常に体の回りには温められた水は
ありません。

これに先日お話した熱伝導がかさなりますから
どんどん体温は奪われます。

ウエットスーツは、体温で温めた水をスーツ内にある程度
閉じこめておきますので、熱対流と熱伝導による体温の低下を
防いでくれるわけです。

ところが、このウエットスーツが、自分の体に合わない場合
はどうなるでしょうか・・・・

体温によって暖められたスーツの中の水が常に流れ出てしまって
熱対流が起こっているのと同じになります。

ですから、自分の体に合ったウエットスーツが一番なんですね。

寒くなれば、ダイビングや仕事どころではアリマセン。
命を落としてしまいますので

体温を奪われないようにスーツも含め、フード、グローブなど
体温を十分保護することによって、ダイビングであれば
楽しく海の中で過ごすことができるようになります。

それが、また、海の中を楽しくさせてくれるんですね。

最初は無理としても、自分にあった器材を持つことの
重要性が少しはわかってもらえるとうれしいですね^^


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熱伝導(潜水士試験)

水の中では急速に体温が奪われます。

だから、プールで長く泳ぐには水温が
高めの温水プール

海水浴では裸体で長い時間入っていると
体温が奪われ、唇が紫色になってきますね。


これは熱伝導率が空気中とは違って
水は、空気よりも26倍も熱を伝えやすいからです。

熱を伝えやすい・・・つまり熱が 奪われやすい
ということですね 


ですから、潜水士やダイビングのように
長い時間、低めの水の中で活動する場合には

この熱伝導を直接受けないように
ウエットスーツやドライスーツを着て体温を保持します。

また、熱対流も影響します。

熱対流については次にでも


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海守ブログからです。

海守ブログからです。

震災の流出物、ハワイ直撃の可能性! 

http://blog.canpan.info/umimori/archive/666


天災が人災となって世界各地に

特に 太平洋側に広がっているんですね^^


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海事代理士口述試験を目前にして

いよいよ、口述試験が
平成23年11月28日(月)に

国土交通省(本省)で行われますね。

まだまだ、時間に余裕があります。

受験される方は頑張ってください^^


で、今日は、口述試験に出題される

船舶法、船舶安全法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法

について、

これだけは、必ず覚えておくことが必要です。

それは、どの法律もそうですが

法の定義、目的並びに適用です。

かならず法律条文のはじめに

「この法律は・・・・を目的とする」

とか

「この法律において・・・・・とは・・・とする」

「この法律に適用する・・・・は・・・・とする」


などと書かれております。


これは、必ず出題されるとはいいませんが

これを理解することが必要です。

また、出題される傾向も高いです。

なぜなら、各法律がなぜ制定されているのか!

これがわかることが多いからです。

試験を受けられる皆さん。

この条文のはじめ、を抜かして
各具体的な条文にこだわり過ぎないように!


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お米パン

さっそく、ねた切れで

今日は食べ物のお話で^^

最近、お米パンがはやっているようですね

私も今日初めて買いました。

関東や関西でもあります

北欧のパンです。

P1001070P1001071

で、これ!

P1001072

お米パン

初めて食べましたが、

このむっちり、もっちり感はすごいですね^^

甘さも十分にありました。

評価はAですね。

P1001078

個人の感想ですが

本当においしいと思います^^

北海道のお米も最近はすごく
おいしくなりましたからね^^


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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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