異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2011年11月

いよいよ船も冬支度

先日、いつもの小樽へ

小樽マリーナでは

船の冬支度に追われていました

P1001067


いよいよ、本格的な冬将軍が

やってきますね^^

船、ダイビングの季節が終わると・・・

そう、冬の日本海波高しで

彼ら、極寒のサファーさんたちが

活動をはじめますね^^


初詣ならぬ、初サーフィンも見れるかも^^


北海道の海のお話もそろそろ

今年も幕を下ろす時期が近くなってきました^^


さて、ネタを考えなくてはね(笑)

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海守ブロクから 海岸でも暴力団排除の動き

10月に東京都と沖縄県で施行されたことで、
全ての都道府県で施行された暴力団排除条例ですが、
早速その効力が


「海の家」にも効果が現れているとのことです。


昨日、神奈川県公安員会は、暴力団に海の家を出店させたことが
同条例の禁じる利益供与にあたるとして、
県内の海水浴場組合長に勧告を行いました。


勧告の内容は、今後は暴力団に
出店資格を与えないように求めるものですが、
同条例に基づいた海の家に関する勧告は全国で初めてです。


海の家は、1年ごとに開設の許可が必要で、
海岸法に基づいて各海水浴場組合が出店者名簿を提出し、
自治体から許可を得ることで出店できます。

海の家は暴力団にとってもドル箱で、
脅迫や名義貸しなど、様々な手で出店を図ります。


また、これまでは手続きさえ適正であれば、
暴力団が海の家を経営していても手が出せなかったのですが、
条例の施行によって、その排除に法的な根拠が生まれたわけです。


今後は、暴力団を排除する動きが活発になるかもしれませんね^^


詳しくは、  ↓  海守ブログで


http://blog.canpan.info/umimori/archive/662


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法の効力 2 基礎法学

昨日に続きまして

法の効力のお話ですが


遡及効があるかないかでは

刑罰法令の話をするとわかりやすいと思います。



ある時までは罪にはならなかったことが

法律の施行により、罪になるとしたら・・・


それまでにやってたことはどうなるの?

となりますね。


法律がなかったときに行なった行為まで罪にされ

場合によっては、重罪に処せられたらたまりませんよね。


法律は原則として施行後に生じた事項についてのみ適用され

さかのぼって適用されることはありません。

もちろん例外的に適用されることはありますが
この場合は遡及効があるといいます。


特に刑罰法令は、「罪刑法定主義」に基づき、

不遡及とされています。

たびたび、報道などで話題になりますが

さかのぼって罪には問われないのです。


このことは憲法第39条で定められています。


ですが、ここが要注意です


法律の不知はダメなんですよ。


みじかなところでは、よく、交通法規で
問題となることが多いかと思いますが


いつから、そんなルールが出来たんだ~
知らないぞ~

知らないのは、国が悪い・・・・なんて、訴えです。


前回、憲法でお話しましたとおり

公布と施行があります。


つまり、○年○日から変わりますよ。と公布され

○年○日から施行されますよと通常はなってます。


即日公布施行もありますが。


ですから、法律を知らなかったからといって

罪に問われないということはないんですよ。



皆さんご存知のとおりです。ご注意を^^


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法の効力(基礎法学)

よくニュースや少し前にTVでやっていた
法律系の番組などで聞いたことがあるかもしれませんが

法律には効力があります。

これは法律がどこまで及ぶのかということで
法律の適用範囲のことです。


法律は施行のときに効力が発生し
廃止の時に効力を失います。


有名な日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、

翌年の昭和22年5月3日に施行されました。

この5月3日が祝日である憲法記念日で、
この憲法は5月3日から効力が発生し、今現在
廃止されていませんので、効力は続いているわけですね。


法律は定められた時から一度も変わらない

ということはありません。



逆によく変化することが多いですね。



国会などで○○法律の改正の審議などが

行われているということを目にしたり

聴いたりしたことがあると思います。


では


この法律が改正されたときに以前の法律に従っていた
ものはどうなるのか?

という問題が発生しますね。


このことを遡及効があるか、ないかといいます。


この遡及効では、みじかなものとして


刑罰法令があります。


続きはまた次回にでも^^


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再び昭和が・・ 3丁目の夕日^^


三丁目の夕日が再び見れますね^^

P1001057

今回は、東京オリンピックのときの話の
ようですね。

どんな話になるんでしょうね。

楽しみです。

今回は3Dということですが

この映画に3Dって必要なのかなと
思うところもありますが

多分・・・いろいろ建物などを3Dにするのでしょうね^^

P1001058

2012年1月21日、公開です^^


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ちょっと覚えておくといい法令用語

法律に使われる言葉はなんかとっつきにくい
難しい言葉が使われてますよね~


まあ、政治でもよく似たような言葉を使ってますが


「え~、真摯に受け止め・・・」

「真に遺憾です・・・」


なんてね^^


まあ、置いておきまして


皆さんが良く使う法令用語で身近なものに


「及び」と「並びに」があります。

これ、どっちを使っても日常生活ではそれほど
意味はないようで、あまり区別なく使いますが

本当はちょっとした意味があるんですね


どちらも語句の並列を表す言葉ですが・・・

並列の関係の遠近により使い分けるんですね。


対象となる語句の間に遠近がなければ

「及び」で、遠近があれば「並び」にです


※  例えば、私がAとBの船を2艇持っていて
  身内がCという船を持っていたとします。

  その3隻で釣り大会を催すのに案内を出します。

  AとBは私の船であり使うには遠近はありませんが、
  Cは借りることとした場合

  「大会にはA及びB船並びにC船を使用します。」

  簡単にこんな感じになりますかね^^


何気なく使っている言葉でも法令用語として使うと
それなりの意味があるんですね^^


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勉強の仕方

今年も海事代理士筆記試験が終了しました

下旬には口述試験ですね


また、同じく下旬には行政書士試験ですね


皆さん、それぞれいろんな自分なりの

勉強方法でここまで頑張ってきたものとおもいます。


この情報化社会の中、自分にあった勉強方法を
見つけるのが、逆に大変なような気がしますね。

昔からの勉強方法は、

本を読み、要点をノートにまとめ、問題集をやる。
できない問題は繰り返し、出来るまでやる。

一冊をマスターしたら、さらなる問題集をやる。

このような感じでした。

今は、情報がどこからでも手に入りやすくなっています

逆に自分にあった勉強方法を見つけるのが
難しいのではないでしょうかね。


でもこの情報化を逆に利用しない方法もありません。


人間はある程度、自分一人でやってきたことより、
見たり、聴いたり、実際にやってみたことの方が
覚えるのが早いという人が多いんですね。


例えばですが

本を読んだだけでは、覚えていることは1割くらいだとすると

読んで、聞いたことはその2倍は覚えていると言われています。

今の時代は、これに見ることが加わってきます。
マルチメディアですね^^

これによって、より多くの知識を覚えることができると言われています。

で、問題集で実際に行う。

自分で声に出して、問題を読み上げ、答える。


かなりな確率で知識は覚えられ、体にも染み付いていきます。


まあ、人それぞれ、向き、不向きもありますし
能力もいろいろですから、一概にはいえませんが・・・・


この情報化社会、いらぬ情報も多く入ってきます。
反面有益な情報も多くあります。


それを見極めて、よりよい自分に合った勉強・知識の収集に
努めましょうね。


私は以前にも書きましたが、○チャンネルなどはほとんど見ません

なぜなら、そこは避難に溢れているそのような場所だからです

避難が多い場所からは得るものは少ないですよ。
私にとっては、ここ○チャンネルはいらぬ情報の場所です。
(個人的な意見です。)


試験目前の皆さん、最後のひと絞り、頑張ってくださいね^^


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そろそろ船も冬支度

小樽の祝津マリーナでは

ディンギーで楽しんでいる方も
おりましたが

すでに冬に備えて、船の陸揚げを
している人もおりました。

DSCN0107DSCN0106


三角形の車輪が付いている牽引台は
ディンギーの牽引車ですね


DSCN0105DSCN0108


DSCN0104


ヨットやボートが陸揚げされていきます^^

陸では、雪に備えて

船体にブルーシートなどで覆う作業も行われます。


今年の北海道は例年より今のところ

暖冬傾向で、もう11月ですが平年よりは高めの

気温で経過しています^^


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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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