異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2012年02月

映画 ももへの手紙

最初、パンフレットを見たとき

ジブリだと思ったのですが

ジブリではないようですね^^

これについてはよくわかりませんが
瀬戸内海が舞台となっているようです^^


タイトルから

いつもブログでお世話になっている

もも」さんに捧げます^^

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主題歌は、サザンの原さんが

歌っているようですね^^


今日はそれだけのお話でした^^


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小樽 田中酒造

食べ物というより

飲み物のカテゴリですね^^

北海道では有名な酒造で

観光スポットにもなってます。

いつものように小樽へ行った帰りに
よってみました。

見学は無料ですよ^^

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何か風情を感じますよね。この作り。

木は温もりを感じますよね。



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この木の作りとは違って、工場は機械が動いています。

そりゃそうですよね。現代ですからね^^


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酒造は全国にたくさんありますからね^^

いろんなところで、酒造工場を見れると
思いますが

古き良き伝統を守って作られているところが
多いですよね。

もちろん、試飲も出来ますよ^^
車でなければ(笑)

次はこの酒造内でお酒作りにまつわる

簡単なクイズが出されていますので
それをアップしていきますね^^


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平成23年 海事代理士試験検証 18 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

ラストです!!

頑張っていきましょう!

といっても、ここまでは筆記試験だけ

この18科目を終了して、みごと通過された
皆様には

はい!二次試験ともいえる「口述試験」が待ってますね。

口述試験については

私のホームページを参考にしてください。

無料の音声ファイルもありますので

頑張ってくださいね。

あと私の声を聞きたい方もよろしくです^^ おバカ!!

まあ、それでは

ラストいきます。

アムロ行きまーす。ささっといけよ!

はい、すいません。

では

1 法第11条
2 法第5条
3 法第12条
4 法第18条

です。

例年通りの出題条文です。

ですが

船舶保安○○、○○保安、○○保安○○、などと
保安という言葉が多数出てきますので
きちんと整理しておくことが必要です。


18科目!

本当にお疲れさまでした。

興味の無い方も

お付き合いお疲れさまでした^^

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平成23年 海事代理士試験検証 17 造船法 

はい!

ラスト2です。

造船法です。

早速、解答条文に入ります。


問1
1 法第6条第1項第1号、法第2条第1項、
  同法施行規則第5条
2 法第2条第1項及び第2項
3 法第6条第1項第4号及び同条第2項


問2
1 法第3条第1項、同法規則第2条第1号
2 法第3条第1項、規則第2条第3号
3 法第2条
4 法第3条第1項、同法規則第2条第2号
5 法第2条


ですね。


一昨年までは、全部条文穴埋めでしたが
昨年から半分が正誤となっています。

今年はその正誤も、少し、いやらしい形で
同法適用の際の許可の有無についての正誤ですからね

何書いてるのかわからんですよね。

造船法に基づいて、施設を新設、増設などしようとすると
国交省の許可が一定の基準において必要となります。

許可がいる例題、いらない例題が書かれていて
その正誤を問われています。

従来の穴埋めができれば、問題はないと思いますが
少し条文を掘り下げて読む必要がありますね。


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平成23年 海事代理士試験検証 16 船舶のトン数の測度に関する法律

いよいよ終わりに近づいてきました。

ラスト3です。

船舶のトン数の測度に関する法律

ですね。

今までは、選択穴埋めでしたが

約半分は、条文穴埋めになってます。

なんでしょ~。やはり、各科目とも少しづつ
難しくなってきている感があります。

では

問1
1 法第7条
2 法第6条

問2
法第8条第6項

です。


出題される条文は例年出題されている条文ですが

完全な条文穴埋めと選択穴埋めでも、細かなところ
まで要求されているようですね。


合格者が多いのか、今年は落とす傾向にあったのかは

役所のみが知るところですね。


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平成23年 海事代理士試験検証 15 船舶安全法

この科目

船舶安全法

についても

口述試験で出題される問題ですので
しっかりと勉強しておきましょう

試験の傾向は例年通り
選択穴埋めと条文穴埋めです。

問1
1 法第1条
2 法第5条第1項、法第7条
3 法第2条第1項、小型船舶安全規則第2条 
4 法第9条第1項、同法施行規則第9条
5 法第6条第1項、規則第21条第1号 
6 法第5条第1項第2号


問2
1 法第6条の3
2 法第9条第1項、同法施行規則第8条
3 法第9条第1項、同法施行規則第5条
4 法第9条第1項、法第10条の2、
  同法施行規則第34条第3項
5 法第8条、法第10条第4項
6 法第10条、同法施行規則第36条
7 法第10条第2項、規則第46条の2同表第3号
8 同法施行規則第2条第6項


ですね。

ですが、よく読まないと

あれ?

と思うところもありますので、条文をよく読みましょう。
法律の読みづらい、悪いところがでていますからね^^


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平成23年 海事代理士試験検証 14 船舶法

いよいよ後半突入です。

船舶法です。

この科目は、口述試験(第2次試験)にも
出題される科目ですので

しっかり勉強しておきましょう。

出題傾向は、穴埋め、選択、正誤と
どの出題が出されるかはわかりません。

いままでは、選択の穴埋めでしたが

今回はズバリ条文の穴埋め

つまり、条文をしっかり覚えていないと
選択の穴埋めではないのでできませんね。

ですが、条文の出題傾向そのものは
過去に出題されている問題が多いので
過去問をしっかりやればできない問題では
ないですね。


では


問1 
1 法第4条
2 法第18条
3 同法施行細則第18条
4 同法施行細則第8条第2項
5 同法施行細則第51条第5項
6 法第24条
7 法第1条第1項第4号
8 同法施行細則第44条第1項第2号

問2 
1 法第10条及び第13条
2 法第15条
3 同法施行細則第31条
4 法第5条の2第1項及び第2項
5 法第11条
6 同法施行細則第47条
7 同法施行細則第3条
8 同法施行細則第49条
9 同法施行細則第26条
10 法第32条


てな感じですかね。

一昨年までは、選択の穴埋めでしたので
高得点がとれていたのですが

平成23年は、そっくり穴埋めですので
ちょっと厳しかったかもしれないですね。

年々、出題傾向が難しくなってきている
と感じますね。


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平成23年 海事代理士試験検証 13 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

この試験科目は例年の傾向と同じで
選択と正誤問題です。

法令名から、海を汚してはいけないことが規定されている
法律なんだなということはわかると思います。

ですが、あらかじめ届けておく事項が必要な場合

環境大臣、国土交通大臣、海上保安庁長官、地方運輸局長など

どこのどなたに届け出るのか
ごちゃごちゃになり迷ってしまいます。

ともかく、ややこやしいので自分なりに整理しておきましょう。


問1 
1 法第9条の6第2項
2 法第14条
3 法第18条の3
4 法第8条第3項
5 法第52条

問2
1 法第19条の4
2 法第19条の37
3 法第19条の26第1項
4 法第3条第1項第5号
5法第18条の2第2項、法第10条第2項第5号イ及びロ

問題の選択欄を見ても迷ってしましいます。

ですが例年出題されているところは
同じような条文ですので過去問題もしっかりとこなしていきましょう。


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一日 早いバレンタイン!

明日はバレンタインデー

私は昨日いただきました。

ということは2日早いじゃん!!

ちょっとタイトル間違えましたね。

まあ、そんなことは気にせずに

いただきました。もちろん、奥様にです。

P2120017


で・・・なんと、

左側のは、息子にだそうで・・・

私のは右・・・

「ぷくぷくたい」・・・・


そりゃなかんべ~

と、

ブクブク文句をたれていたら・・・

出てきました。

やっぱり、ちゃんと考えてくれていたんです。

嬉しいですね。!!

うっ・・・

ミスタードーナッツ・・・

P1001289P1001309


まあ、いいとしましょうね。

買ってくれただけありがたいのです。


感謝いたします。


ありがとうございました^^


ということで今晩は、回転寿司に連れて行くことに・・・


なんか高くね~


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どっちがいい! はやぶさ

「はやぶさ」の映画が公開されますね。

実はこの映画の前、半年ほど前ですが

500円ワンコインの「はやぶさ」を
実は観てきました。

時間は確か30分もなかったかと・・・

今回はこの「はやぶさ」に関わる人々の物語ですね。

ところで、明日2月11日公開される「はやぶさ」と

3月10日公開予定の3Dの「はやぶさ」の二つがあるのを

ご存知ですか?

明日公開される「はやぶさ」はこちら  ↓

P2100011P2100012


で、3月に公開予定の「 「はやぶさ」はこちら  ↓ 

P2100009P2100008


なんです。



俳優で決める?

内容で決める?

3Dでみる?


あなたは、どっち派? ^^


私は明日は観に行きません。


少し、迷ってるから^^


でも、人間くさいところが見たいから・・・


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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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