異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2013年02月

平成24年 海事代理士試験の検証 内航海運業法

今回は内航海運業法です。

出題傾向は例年同様、条文穴埋め問題です。

23年は過去問題にない問題が多く出題されましたが
今回は過去問題中心に出題されております。

以外なのが、最後の(7)の出題ですね。
これについては、最後にでも。

昨年のブログは  ↓  こちら。

http://blog.livedoor.jp/fujita_kaiji/archives/1618235.html



ではいきましょう!

(1) 安全管理規定等 第9条第6項
(2) 登録及び届出 第3条第2項
(3) 名義利用の禁止 第11条
(4) 登録の実施 第5条第3項
(5) 準用 第27条
(6) 定義 第2条
(7) 船舶に関する表示 第21条及び同法施行規則第16条第3項

この(7)の内航海運業法施行規則については、六法によっては、
省略(掲載されていない)されているのもあります。
この同規則については、ネットの法令データ提供システムなどを
利用すると出てきますので、調べてみてください。

ですが、難しい問題はこの1問だけですので、高得点を狙いましょう!


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平成24年 海事代理士試験の検証 港湾運送事業法

この科目も例年と出題傾向は変わっていませんね。
正誤と条文穴埋めです。

過去問題中心で高得点を狙いましょう。
正誤は引っ掛けもありますので
自分なりに港湾運送事業の業種や種別について
整理しておぼえましょうね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://blog.livedoor.jp/fujita_kaiji/archives/1615735.html


では入りましょう。

問1
(1) 事業計画の変更 第17条
(2) 運賃及び料金 第9条
    この(1)と(2)が認可と届出が逆になってます。
(3) 事業改善命令 第21条
(4) 港湾運送関連事業の届出 第22条の2第1項
(5) 下請けの制限 法第16条、同法施行規則第11条

問2
(1) 許可 第4条
(2) 事業の譲渡及び譲受の許可等
(3) 定義 第2条第6項
(4) 許可基準 第6条第2項第1号
(5) 事業の休廃止の届出 第20条

ですね。

ここまでで9科目、やっと半分ですね。
残り半分もがんばりましょうね^^


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平成24年 海事代理士試験の検証 海上運送法

第3時限目の試験科目に入ります。

まずは、海上運送法です。

昨年と出題傾向は同じで条文穴埋めですね。
許認可、届出などを混同しないように
過去問中心で高得点をとるようにしましょう!




昨年のブログは ↓ こちらです。

http://blog.livedoor.jp/fujita_kaiji/archives/1615724.html

では、出題条文を見ていきます。


(1) 不定期航路事業の届出 第20条第2項
(2) 船舶運行計画に定める運行の確保 第14条第1項
(3) 運賃及び料金等の公示 第10条
(4) 旅客不定期航路事業の許可 第21条第1項
(5) 事業の譲渡及び譲受の許可等 第18条第4項
(6) 定義 第2条第4項
(7) 保険契約締結の命令 第19条の2
(8) 一般旅客定期航路事業の許可 第3条第2項

以上ですね。

一つの条文から穴埋めが多く出されている場合もありますので
しっかり問題を読みましょうね。


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流氷の海で救助訓練!

20日、北海道オホーツクの斜里町の流氷の海岸で
第一管区海上保安部と北海道警察が流氷の海で
合同訓練を行いました。

IMG_20130221_131821-1[1]


流氷の上には乗ってはいけないのですが
観光客が流氷に乗ってしまい、沖に流された
という想定で行われたようです。

潜水士は水深10mまで潜水して捜索訓練をしたようです。

昔から流氷には乗ってはいけなかったのですが

今だからお話しますが、怖い先輩に追いかけられたとき
流氷の上に逃げ込みました。

すると、先輩は追っ手これなくなります。
なぜって?一緒に追いかけてくるとその先輩も流氷の上に
あがり、同罪となるからです(笑)

今では笑い話ですが、決してやってはいけません。
まじに、いつ、氷が割れるか、離れるかわかりません。

現に、私の友人は、裂け目に落ちました。浅いところでしたので
大丈夫でしたがね。

よいこは、観光客も決してやってはいけません。

ただし、観光として認められている流氷ウォークは別ですよ^^


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久しぶりの海守ブログからです。

海守ブログからのプレゼントです。

海上保安庁に関する100のトリビアです。
この本があれば海上保安庁とはどういう組織なのか、
正しい姿勢を知ることができるでしょう。

http://blog.canpan.info/umimori/archive/761


近年、海上保安庁の知名度は高くなりましたが、
いまだに一般社会では海上自衛隊と混同する人や、
海猿の集団と思っている向きも少なくありません。(笑)
ご希望の方は、海守ブログからお申込みください。

海守会員になるのは、無料です。強制的な業務も
ありません。

ただ、海を少しだけ愛してくださいね^^

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興味がある人は、会員になって 応募してみては?^^

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平成24年 海事代理士試験の検証 船舶職員及び小型船舶操縦者法

例年悩まされるこの試験ですが、今回は昨年と比べても
楽だったのではないでしょうか?

もちろん筆記試験についてのみですが。

問1は、例年の過去問題が出題されておりますし、
問2についても、ちょっと勉強をされていた人は
できる問題ですし、
問3についても過去に何度も類似問題が出題されております。

昨年のブログは、 ↓  こちらです。

http://blog.livedoor.jp/fujita_kaiji/archives/1612282.html




本法律は、「法」と、同法施行規則については、「規則」と
簡単にいきましょう!

問1
(1) 目的 法第1条
(2) 海技士の資格 法第5条第2項
(3) 海技免状の有効期間 法第七条の2
(4) 操縦試験の免除 法第23条の10
(5) 海技試験の内容 法第13条
(6) 小型船舶操縦者の遵守事項 法第23条の36

問2
全問 乗組み基準の特例からの出題
(1) 法第20条
(2) 法第20条、規則第63条
(3) 規則64条

問3
乗船履歴の計算に関する出題で、
規則第24条、25条、29条、30条、31条です。
計算方法については、海事代理合格マニュアルや以前の
私のブログを参照してください。
(1) 規則第29条 
(2) 規則第31条  
(3) 規則第30条 


履歴の計算は、勉強をしている人には難しく
ない問題だと思いますし、全般的に見て今回は
点数が取れたのではないでしょうか?


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平成24年 海事代理士試験の検証 船員職業安定法 

船員職業安定法についてですが、昨年同様の出題傾向です。

まあ、どの科目もそうですが、新問題は必ず出題されて
おりますので、今後は、船員職業安定法(以下「法」という。)
のみではなく、船員職業安定法施行規則(以下「規則」という。)
にも目を通しておくことが、より高得点を得られそうですね。

昨年のブログは ↓ こちらです。

http://blog.livedoor.jp/fujita_kaiji/archives/1609934.html




では、見ていきましょう。

問1 
(1) 事業報告 法第39条、規則第17条
(2) 許可証 規則第26条第4項
(3) 船員派遣契約 法第66条第1項
(4) 委託募集 法第44条
(5) 派遣元管理台帳 法第77条

問2
(1) 許可の欠格事由 法第55条第6項
(2) 報酬受領の禁止 法第36条
(3) 定義 法第6条第8項
(4) 事業報告等 法第64条第3項
(5) 手数料 法第105条第4項


というところでしょうか。

問2、あたりは引っ掛け問題もありますので
少し難しくなってますかね。


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平成24年 海事代理士試験の検証 船員法

今回から専門科目になります。
いよいよ、海事代理士の試験という感じですね。

では、船員法からいきましょう!
船員法は、口述試験(第2次試験)にも出題されますので
よく勉強しておく必要がありますね。

昨年のブログは ↓ こちらです。

http://blog.livedoor.jp/fujita_kaiji/archives/1607551.html




出題傾向は昨年と同じで、条文穴埋めと正誤問題です。


問1 
(1) 船員 第1条
(2) 報酬支払簿 第58条の2
(3) 船舶所有者の変更による雇入契約の終了
    第43条
(4) 有給休暇の与え方 第77条第2項
(5) 健康証明書 第83条
(6) 時効の特則 第117条
(7) 船員労務官 第108条
(8) 外国における国土交通大臣の事務
    第103条

問2 
(1) 休息時間 第65条の3
(2) 船舶に危険がある場合における処置、罰則
    第12条、第123条
(3)  雇止手当 第46条(第40条第5項)
(4) 労働時間 第60条
(5) 争議行為の制限 第30条

問3 
船員法第97条の条文


問2は、引っ掛け問題もありますので問題をよく読みましょう。


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行政書士登録いたしました。

このたび、私は海事代理士業務のほかに

行政書士登録いたしまして、行政書士の業務も
行えることとなりました。

いろいろな経緯があり、今回の登録ということになりましたが、
ここまでくることができましたのもリアルにお会いになっている皆さんや
ブログを読んでいただいて、いつもコメントをいただける
皆さんの応援があったからこそです。

今日は少し長くなると思いますが、暇なときでも
読んでいただけると嬉しく思います。


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実は、このブログを読んでくださっている皆さんも知らなかったと
思いますが、このブログのカテゴリの中に行政書士という
部分があります。

このブログを始めた約3年前にさかのぼりますが、
実は当時から行政書士と海事代理士の2本立ての開業ということを
考えておりました。
当時も行政書士に登録できたのですが、
行政書士業務に対する不安・年齢に対する不安やお金の問題・・・
などで、いろいろ悩んでおりまして

結局、行政書士には登録しないで、海事代理士業だけで
ズルズルきておりました。

もちろん、北海道という地で海事代理士業務だけでは
厳しい現状はわかっておりましたので、今でもそうですが
士業以外の仕事もしながら、とりあえず海事代理士業務を
行うこととしました。

当時、それでいこうと決意させていただいたのが、かなり、古くなりますが

「最強ブログ営業戦術」 行政書士 横須賀てるひさ 著

「副業 行政書士開業マニュアル」 行政書士 川口弘行 著

の2冊でした。

私はダイビングのインストラクターという仕事に一時就いておりましたので
その際に、仕事の関係でブログを書くというのが仕事の一つでした。

その当時のブログがこちら ↓ です。2005年9月18日です。

http://blog.livedoor.jp/fdw4/archives/50090680.html

で、そんなことからブログをとにかく書くということは苦ではなく
その方法での営業を決意し、それからというもの
業務に関係のあることないこと書き続けてまいりました。

その結果、ブログと連動しているホームページの検索表示順位も
上がり、営業回りもせずにぽつぽつ仕事が来るようになりました。

私は、一度、札幌を約20年前に離れ、それから15年本州に
おりましたので、札幌にすでに知り合いもなく、ともかく、
ブログを書き続けることで何とか自分を知ってもらおうと思いました。

今、読まれている皆さんは、海事代理士という仕事を知っているわけですが
ごく普通の海に縁がない人は、殆ど知らない職業です。
そんな業務で、ましてや、北の海となると、海洋レジャーの時期も限られてきます。


そんな生活でしたが、一昨年からFB(フェイスブック)を始めまして
徐々に友達も増えていき、ある日、FBセミナーでセミナーの主催者である
株式会社MTS(札幌)の小川泰史さんと出会います。

そのつながりから、株式会社MBソリューションの社長 馬場元治さんとの
出会いに繋がります。

馬場社長とともに、いろいろなセミナーに出席し、さまざまな人と出会い
仕事のお話をさせていただく機会や三好えつこさんがパーソナリティを勤めます
ラジオカロスサッポロにも2度も出させていただきました。

いいことばかりではなく、時には、セミナー・コンサルなどでへこんだこともありました。

そんなおり、いつも助けていただいておりました馬場社長から
すばらしい仲間の会を紹介され、会の一員として迎えられました。

それがFureFure会という女性企業家を応援・支援する会で
代表を務めますにった社会保険労務士・行政書士の新田和代さんとの出会いです。

正直言って、ほかの士業の先生方とお会いしたことは殆どなく、
その会には、札幌・台湾でご活躍されております井上税務会計事務所の井上奈緒子先生
エコ名刺で全国でご活躍されております丸吉日新堂印刷株式会社の阿部晋也社長など

こそこそと業務を行っていた私からは考えられないようなすばらしい人たちと出会うことに
なりました。

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そんなときに、へこんでいた私にアドバイスをしていただきました
コーチンチング・マナー講師のSelf-esteemの坪崎美佐緒先生と出会い、
いろいろお話させていただきました。

話をしているうちに、過去のことや今までのことがいろいろよぎり、
また、しっかりとお話を聞いていただける機会に出会えたことで
自分自身でこらえられなくなり、何度も涙がこぼれてきました。


登録するのに何が不安なのか?
実務をおぼえるのが先なのか、登録が先なのか・・・
鶏と卵の話をされ、いろいろなアドバイスを受けました。


試験や受験と実務は異なることは多くの皆様がいっている
とおりですが、それを考えていたら前には少しも進めません。

悩みを話したことで気分も楽になり、登録に向けて動き出し
今となっております。


ところが、登録に向けて動き出しましたところ、義母の健康状態が思わしく
ないとの連絡を年末に受け(本年1月2日逝去)、登録すべきか、いなか!

当然のことながら、どこまで重篤な状態が続くがわからない状態・・・
そんなときに、また、身内が急遽、引越しすることになったり・・・・

しかし、ここでまた止めてしまうとまた3年後、5年後と引き伸ばしに
なってしまう・・・そうおもいまして思いきって登録に踏み切りました。

まだ、行う業務もきちんと決めているわけでもなく、未確定な状態ですが
いままで養ってきた人生の経験もありますし、法務経験もあります。
自分のたな卸しを少しずつ初めて、また、自分にとって楽しい業務
それが、家族にとっても皆様にとっても、お客様にとっても良いことになるような
気がいたします。

今までどおり、小さなアパートからの出発ですがよろしくお願いいたします。

なお、このブログのタイトルやブログ場所などについても今後検討準備していきたいと
考えておりますので、その場合も引き続き読んでいただけると嬉しく思います。

ありがとうございました。皆さんに改めて感謝いたします!


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確定申告作成、おわりました^^

昨日、青色申告決算書の作成を終わらせました。


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もちろん、会計ソフトを使用していたのですが・・・

作成に当たって自動の申告書作成を
クリックしたら、エラーがでまして・・・・???

いろいろやっても・・・・クリックでエラー・・・
こりゃサポートだなと思ってサポートをクリック!

なんと!サポート側で同ソフトの作成は
終了したとのこと・・・・
本年25年は・・・・別の会計ソフトへ移行はできます・・・・

なに~・・・・たまげた。

ここのソフトは2年使ってましたが・・・・
11月にお知らせが来ていたのね・・・・
確認しない私も悪かったのですが・・・・

今年は別のソフトを買わなきゃ・・・やっぱ、やよいかな~^^


で、決算書は印刷作成できるということで
そこから、昨年分を印刷して、そこから税務署のホームへ飛んで

すたこらささっと入力!なんとか終わりました。
早め早めの処理の大切さを実感しました~。

とりあえず、私の場合は取引が煩雑ではないので助かりますが
こんなこともあるので注意ですね。

3月15日までの申告ですが、早めに提出してきます^^


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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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