海事代理士試験に「型式承認」?ということばが出てきます。
救命胴衣の例をあげて少し触れてみますね。
アップの一番上に「国土交通省 型式承認品」と書かれていますね。
はて、型式(かたしき)承認とは?
船舶安全法からの出題の中に
「型式承認についてどのような制度であるか述べてください。」
という問題も過去にあります。
船舶又は船舶安全法第2条第1項に規定されている物件のうち
命令で定められたものについて、国土交通省大臣の型式承認を受けた製造者が、
登録検定機関または小型船舶検査機構の検定を受け、これに合格した場合には
法第5条、第6条の検査を省略するという検査の合理化制度のことです。
では、法第2条第1項、法第5条、第6条とは?これについては・・
海事代理士試験を受験される方はあらかじめ、見ておいてくださいね!
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命令で定められたものについて、国土交通省大臣の型式承認を受けた製造者が、
登録検定機関または小型船舶検査機構の検定を受け、これに合格した場合には
法第5条、第6条の検査を省略するという検査の合理化制度のことです。
では、法第2条第1項、法第5条、第6条とは?これについては・・
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