異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2013年09月

いろいろな資格試験が始まりますね。

先日は、海事代理士試験が始まり、昨日は海上保安学校の試験!
いろいろな資格・就職に関わる試験が始まりましたね。

私も10年以上も前に仕事をやめ、いろいろな仕事をしてからというもの、
いろいろな資格を取得してきました。資格を取ればいいと言うものでもないのですが
資格を取得するにあたって、いろいろな教えを与えてくれた人たちが何人かいます。
 

そのひとつに

10歳以上も年下の人から、途中で投げ出さないことを教えられたこと。


ある資格取得の数週間前の出来事でした。
身内が病に倒れ、私は心情が極度に不安定になり、
途中で試験を前に投げだそうとしました。


そのとき、その人がきっぱり!!
 

「それは(投げ出すこと)間違いです。あなたは何をしにきたのですか?
ここで辞めたら誰も喜びませんし、あなたのためにもならない。」


結果、資格取得できました。
その方とは、今でもときどき連絡します。


目標を決めたときには、途中で投げ出さないこと。これ大事だと思います。

もちろん、長い人生ですからいろいろ方向が変化してくることもあります。

私もそうですから。

ですが、資格取得については、受験すると決めた以上は少なくとも、
資格の試験を受ける前に投げ出すことは辞めましょう。

受験しなければ、結果は出ないのですから。

ちょっと、今日はシビアだったかな(笑)

実はこんな資格も持っています
学力には関係ありませんが日雇いをやっていたときに取りました(笑)
写真が若すぎる!

skitch



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海上保安学校の応募者に女性が多数!

本年の試験は、9月29日(日)です。
女性保安官の応募も多くなっているのですね。

本当に女性の社会進出が目覚しいです!

海守ブログからです!

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http://blog.canpan.info/umimori/archive/795

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法の効力 その2

昨日に続きまして法の効力のお話ですが

遡及効があるかないかでは
刑罰法令の話をするとわかりやすいと思います。

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ある時までは罪にはならなかったことが
法律の施行により、罪になるとしたら・・・
それまでにやってたことはどうなるの?となりますね。

法律がなかったときに行なった行為まで罪にされ
場合によっては、重罪に処せられたらたまりませんよね。

法律は原則として施行後に生じた事項についてのみ適用され
さかのぼって適用されることはありません。

もちろん例外的に適用されることはありますが
この場合は遡及効があるといいます。

特に刑罰法令は、「罪刑法定主義」に基づき、不遡及とされています。
たびたび、報道などで話題になりますがさかのぼって罪には問われないのです。
このことは憲法第39条で定められています。

ですが、ここが要注意です

法律の不知はダメなんですよ。

みじかなところでは、よく、交通法規で問題となることが多いかと思いますが
いつから、そんなルールが出来たんだ~知らないぞ~
知らないのは、国が悪い・・・・なんて、訴えです。

前回、憲法でお話しましたとおり、公布と施行があります。

つまり、○年○日から変わりますよ。と公布され
○年○日から施行されますよと通常はなってます。
即日公布施行もありますが。

ですから、法律を知らなかったからといって
罪に問われないということはないんですよ。

皆さんご存知のとおりです。ご注意を^^

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法律の効力とは!

よくニュースや少し前にTVでやっていた

法律系の番組などで聞いたことがあるかもしれませんが


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法律には効力があります。
これは法律がどこまで及ぶのかということで
法律の適用範囲のことです。

法律は施行のときに効力が発生し
廃止の時に効力を失います。

有名な日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布され、

翌年の昭和22年5月3日に施行されました。

この5月3日が祝日である憲法記念日で、
この憲法は5月3日から効力が発生し、今現在
廃止されていませんので、効力は続いているわけですね。

法律は定められた時から一度も変わらない

ということはありません。


逆によく変化することが多いですね。


国会などで○○法律の改正の審議などが
行われているということを目にしたり
聴いたりしたことがあると思います。
では
この法律が改正されたときに以前の法律に従っていた
ものはどうなるのか?という問題が発生しますね。
このことを遡及効があるか、ないかといいます。
この遡及効では、みじかなものとして
刑罰法令があります。


続きはまた次回にでも^^

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私が潜水士試験の無料講座・問題集をWebで始めた理由!

私が海が好きなことは、ブログやFBなどのプロフを読んでいただくと
分かりますが、どうして潜水士の無料サイトや問題集の販売を始めたのか?
書いてみたいと思います。

長くなります。興味のない方はスルーしてくださいね。

私が小学生のころ、今は亡き父と仲がよかった近所の人が
当時はアクアラングと言ってましたが、器材をもっており、その人と
家族でサロマ湖へキャンプなどへ行き、潜水して海の海産物を
獲ってきて、浜焼きにして食べたり、遊んだ記憶が残っており、
当時からダイビングというものにあこがれていた経緯もあります。

PA090007


では、話を始めますが、

今から10年も前、心の病と事故から安定していた仕事を辞め、その後、
ダイビングのインストラクターとしてデビューした頃まで戻ります。

最初に法令上の規定についてですが、

労働安全衛生法第42条で、特定機械等以外の機械等で危険若しくは
有害な作業を必要とするもの・・・政令で定められているものは・・・・
譲渡し、貸与し、設置してはならない。と規定され、これを受けて、

同法施行令第13条第32号で潜水器が規定され、

同法施行令第20条第9号で、就業制限に係る業務として
潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又は
ボンベからの給気を受けて、水中において行う業務として、潜水の業務が
指定されてます。

また、沖縄県では、平成5年に

「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」が
制定され、同日から施行されました。

この条例が制定された経緯についてはよく知りませんが、沖縄ではマリンスポーツが
盛んですし、事故もいろいろあったのでしょう!

私もインストラクターとして沖縄で短い期間ではありましたが働きました。
当然、沖縄で働くにあたっては、条例の第22条第2項に定められている
「潜水士」の国家資格を取得しなければ、ショップなどに採用をしていただけないため、
勉強を開始しました。

今から10年ほど前は、「映画 海猿」が大ヒットし、私が働いたことがある
ダイビングショップの器材の取扱でも、海上保安庁のウエットスーツの
黒とオレンジのウエットスーツを作る人がいたほど人気が沸騰しまして、
ダイビング業界も不況で喘いでいたところに、日差しが差し込みました!

その影響もあり、一躍、世間に知られるようになった「潜水士試験」

いまでこそ!たくさんの情報がインターネットで流れていますが、
当時は今ほど情報も多くなく、勉強するには安全衛生普及センターで行っている
まるまる2日間に渡る出席形式の「受験準備講習会」でした。

事前に送られてきた潜水士のテキストを読んでみると、
インストラクターの資格を持っていた私にとっては、困難なテキストでは
ありませんでしたが、レジャーで楽しむダイビングとは違うところもあり、
また、ヘルメット式潜水器など、現在ではあまり使われなくなっていますが
船上などから送気する潜水器具の知識などはあるわけもなく、
テキストを読みながら、事前の知識を入れて、講習会に参加しました!

当時私は、群馬にいましたので、東京に安い宿をとり、そこから2日間の
講習会を受けることにしたのです。

講習会には、ダイビングショップの皆さんが多いのだろうと回りを見渡すと、
なにやら、マッチョタイプの若い人達が、多く、そして、5,6人ずつまとまっていました。

あとから気が付いたのですが、警察や消防の人たちであったようです。
なるほど!気が付けば確かに!警察や消防の人たちも、業務として
潜水作業をするわけですから、この資格が必要となるわけです。

余談になりましたが、2日間の講義を受け、振り返ってみると、過去問題集の解き方と
テキストとの照合と説明、そのような内容であったと思います。

そのときは、今の私のWebサイトや、ブログ、過去問題集の販売などは
考えもしませんでした。

諸般の事情により、北海道に帰郷し、海事代理士試験を受験して、
ボート免許の更新・失効再交付の代理手続き業務を始めました。

その際に、海事代理士試験の情報も非常に少なく、また、口述試験の
ための、事前勉強会なども関東では開かれているものの、
地方では全くないことに気が付きます。
潜水士試験も同様で地方では情報が少なく、講座や勉強会も開かれていない!

そこで、思いついたのがWeb上での講座です。
そして、WEbなら費用も確実に落とせることに気が付きました。

いまでこそ、スマーフォンが普及しましたのでいっそう勉強がらくに
どこでもできるようになりました。

私のサイトと問題集は、試験に合格すること、資格を取得することに絞りました。
内容をしっかり理解する事も大事ですが、合格しなくてはその先に進めないからです。

もちろん、合格後、何らかの業務を行うには、再度、勉強をしなければなりません。
ですが、それは、潜水士試験に限らず、どの資格試験でも同じだと思います。

潜水士の参加型の講座。もちろん、その講座も悪いわけではありません。
ですが、働いているなどの事情により地方から参加するのは大変です。
ましてや講習でまるまる2日間連続で仕事を休むわけにもいかないという人もいるでしょう。

私がこの資格を取得した際は、まだ、関東におりましたので、東京までは近距離だったため、
比較的簡単でしたが、もっと遠方から東京に通うことはそう簡単にできるものではありません。
ですから,通信教育のように時間を有効に使って、すばやく合格する。
このような方法はないものかと考えたのです。

その他の試験勉強も考えてみてください。
「試験に出る80%は大事な20%から出る」
要するに肝となる20%をしっかり覚えておけば、80点を取れるわけで、
大抵の試験では合格できるわけです。

勉強時間を短縮し、試験になれる、早く覚える・・・・
回答から逆にテキストを読んで学んでいく。
それが肝心なところを覚え、試験に合格する早道・・・

なぜなら、この試験は過去問題から同じようなことが繰り返しだされている試験だからです。

価格についても、作成したときは、時間も経費もかかっため、値段設定も高めでしたが、
最近では、多くの場所で、いろいろな形でネット上で公開されてますし、
最初の出発点が、地方の人に多く情報と資格を楽に取得していただくことが目的であったため

書籍で大手から出版されている問題集よりも 問題も多くて費用も安くをモットーに
現在はお手ごろ価格で提供させていただいております。

何故こんな価格でできるの?と思うでしょうが、私はこのホームページやブログに
広告料を一切費用をかけておりません。
もちろん広告費用をかければ、その分、値段が高くなります。

広告費用をかけなくても、私のサイトに多くの皆さんが来ていただいているおかげで、
優良サイトとして認められ、検索で上位表示が可能なんです。
その結果、また、多くの人がこのサイトを訪れてくれる。

こんなうれしいことは、ありませんよね!そして、合格者や資格取得のために勉強して
このブログやサイト、電子書籍を参考にしていただいている皆さんからいただけるお礼のメール!

これが何よりも一番嬉しいです!

時代は変わりました。インターネットというものがあるからこそできる。
キンドルなどの電子書籍がどんどん出版され、そこら中に情報が溢れかえっています。

手軽に読めて、手がるに勉強する時代なのです。
タブレットやスマートフォンにダウンロード、携帯にファイルを保存して
いつでもどこでも勉強ができる。

しかも,多くの教材に使用する紙も使用せず、環境にも配慮しながら、
なおかつ、時間もお金もあまりかけない。
過去の問題集と解答及び計算問題の解説のみ!(オリジナル問題も含む。)

これからは、そのような勉強方法が主流となっていくのではないでしょうか!

長くなりましたが、ここまで読んでいただいてありがとうございました!

最後にサイトと電子書籍のURLを貼っておきますので、興味のある方は
ちょっとだけ、覗いてみてみてくださいね。

「潜水士試験の無料講座」

「これで合格!潜水士試験」


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第6回 インターネットを楽しもう!iPad教室

昨日、もう6回目にもなるインターネットを楽しもう!iPad・タブレット教室を開催しました!

今回もまた、新たらしい参加者がきてくださり、感謝ですね!

今回、先日日本でリリースされたアップルのiOS7について
所持している人は早速バージョンアップ!

いつものとおり、ワーワー笑い声が堪えない中
なんとか全員がアップデートに成功!特段の不具合もなく終了!

新しく参加された方は、加藤先生から真剣にiPadの操作方法・利便性などを
真剣に聞いておられました。

私達の笑い声がじゃまになってすいませんでした!ペコリ
次回もまた来て下さいね!反省します!




ということで、昨日も大変盛り上がり、終了後はいつもの懇親会!

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いつもの「舟盛屋」さんに感謝ですね!

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私のお仕事について!ユーストで配信!

お世話になっている旅行代理店とお話講座を営業されております
会津様の製作している番組に招待されました!

そのときの様子がユーストで観れます。

前半は、会津様のお話講座!後半は私との対談になってます!

ぜひ!観てくださいね^^




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潮汐と潮流

満ち潮,引き潮は太陽と月、どちらの影響を強く受けるかご存知ですか?

船舶免許では,潮せきと潮流ですね。

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簡単に説明しますが,
正解は月に関係があります。
もちろん太陽も若干の影響を与えますが。
月と太陽の引力が地球に影響を与え
海面を引っ張る(引き寄せる)ので起こります。

月と太陽が同じ方向にあり,地球に与える力が
一番大きいとき,大潮となります。

そこで,満ち潮と引き潮の中間点,
つまり,潮どまりといわれていますが
このときがダイビングには適していますね。
流れが少ないからです。

船の場合には,干出岩や洗岩に気をつけなければ
ならないですね。

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女子船員について

最近は女性がいろいろな職業で働く
ようになってますよね^^

警察・消防・鉄道などもそうですね。

北海道では最近、JRに女性の車掌さんが乗っているのも
めずらくはなくなりましたね^^
(東京近郊では車掌さんはいらないでしょうが・・・^^)

船なんですが、船の場合は、一旦、出航してしまうと
女性ならではの体調の変化に対応できない場合もありますので
船員法で特別の保護規定があります^^

無題


1 妊産婦の就業制限

(1) 妊娠中及び出産後8週間を経過しない女子を船内で
  使用してはならない。 

(2) ただし、規定が適用されない場合もあります。
   これについては、概略ですが
    2時間以内にすぐに入港できる場合とか
    航海中に妊娠が判明した場合とか
    出産後6週後で本人の申し出た場合とかです。

(3) 妊娠中又は出産後1年以内の女子船員を母体保護上
  有害な作業に従事させてはならない。
 
 この規定に違反した時は、船舶所有者は懲役又は罰金に
処せられることになります。

 そのほか妊産婦の労働時間や休日の特例及び夜間労働の制限
 妊産婦以外の女子船員の就業制限、生理日の就業制限など

 女性船員のための規定があります。

 海事代理士試験にも出題されますよ。

 自衛隊の護衛艦に女子自衛官が乗り込む時代ですから
 女性の活躍は今後も期待されますね^^

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独学の1級ボート免許試験合格者からコメントをいただきました!

私は各種資格取得試験、特に海のレジャーや資格に関するサイト及び
ブログを過去3年間続けてきたわけですが、

各種試験の合格者からコメントやメールをいただくことが一番の幸せです。
本当にこのようなサイトやブログを続けていてよかったと思います。

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なかでも、ボート試験の合格者からのコメントははじめてで、嬉しい限りです。
なぜなら、海事代理士試験・潜水士試験の合格者からも今まで数多く
メールなどをいただいており、本当に感謝しておりますが、

ボート試験には実技があります。正直いって、独学で合格する人がいるとは
聞いてはおりましたが、私のサイトをみて、合格いたしました!というコメントを
いただいのは始めてだからです。
確かに、学科試験については、参考になりますなどとのメールなどはいただきますが
総合合格!それも私のサイトを参考にしていたというコメントは感無量です。

メールなどは、直接、送られてくるものですから、事実であるかどうかは
いささか疑問をもたれるところもありますが、コメントについては、投稿された時点で
基本的に公開されるものですから、本当にうれしいですね!

以下、その写しをコピペさせていただきます。
前日のブログのコメントなのでそちらを観ていただいてもいいのですが・・・

  • 小生
  •  
  • 2013年09月14日 16:41
  • 5 いきなりのコメント失礼いたします。

    私本日独学にて小型船舶操縦士1級を受験したものです。

    勉強を始めたのは一週間ほど前からです。独学にての受験を志望しテキストを買いに行くも、
  • 一級向けの良いテキストが見当たらず、(2級からのステップアップテキストはりましたが)予算の関係で
  • 今から取るボート免許と言う実技のDVD付きのテキストだけ購入にました。

    そこで、ホームページを探していましたら藤田様のホームページを見つけました。

    iPhoneのブラウザでウインドを3つ4つ開き過去問、答え、解説をみて勉強しました。

    本日受けましだが、無事学科は9割ほど得点が取れてそうです。

    実技の方も大きなミスはなく終えられたと思っております。

    一週間という短い期間で合格点を目指すには、市販されている分厚いテキストでは難しかったと思います。

    藤田様のホームページは、要約され重要な部分だけが詰まったテキストでありこのおかげで無事合格点が取れました。

    感謝の意を伝えたくコメントさせていただきます。

    ありがとうございました。

    また、私も宅建、FP、貸金業務等の資格を所持しており、いつかは行政書士と考えております。

    藤田様のお仕事のご発展をお祈りします。

















以上です。本当に続けていてよかったとおもいます。

士業や資格取得試験を扱っている他の皆さんのブログの中には、
専門用語をたくさん使い、いかにも難しいというような書き方をしている人、
プロのような書き方をしなさいと指導する人など
いろいろな書き方・指導をしておられる人がいます。

それが悪いというわけではなく、確かに合格後は専門的知識を発揮して
仕事をしなければならないわけで、それも大事でしょうが、

このような受験のアドバイス的なサイトやブログは、いかにわかりやすく
覚えやすいか!勉強しやすいか!ということが一番大事だと思います。

なぜなら、そんな難しいのなら受験しないという人が数多く出てくるからです。
挑戦していただいて始めてこのようなサイト・ブログに多くの人がきてくださるわけで
たくさん来ていただけるということは、結果的には、ホームページなど表示順位にも
影響を与えることになりますね。

最近、感じていることがありますが、ボート免許など受験者・取得者が減っている
金額的なことも一つありますが、実地だけ教えてくれるボートスクールさんなどが
もっと増えれば、結果的にボート・海のレジャーも活性化していくのではないでしょうか?

もっと、受験の入り口を広げてみてはと思います。

本日は本当に長く書きましたが、私の嬉しさとコメントしていただいた小生さんに
感謝するとともに、もっと、多くの人たちが合格されることを祈っております。

小生さん!ありがとう!そして、おめでとう!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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