ラジオカロスサッポロパーソナリティ 三好恵津子さんが
札幌の大通りでイベントを開催いたします!入場無料!
(札幌市中央区南1条西7丁目12 大通りウエストビル3階
シェアオフィス&カフェ COVO)
そのPMVです。
皆さん、遊びに行ってくださいね!
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北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。
法第8条第1項で、船級協会(財)日本海事協会(通称NK)の検査を受け
船級の登録を受けた非旅客船は船級を有している間は、法第2条第1項各号に
掲げる事項及び満載喫水線について、管海官庁の検査を受け
これに合格したものとみなされます。
ですが、第2条第1項各号の中には無線電信等の施設について規定されていません。
無線電信等の施設は法第4条第1項で規定されています。
ですから、船舶安全法に基づく定期検査においては、無線電信等の施設の検査のために
管海官庁の検査を受けなければなりません。
問 「TOKYO」を船籍港と・・・・どこに船舶検査申請書を提出しなければならないか。
これは、言い回しがくどいですね。
法第5条第1項第1号、第7条第1項から、船舶の所在地を管轄する管海官庁となります。
「TOKYO」を船籍港と・・・などと質問されるので、今までとはちょっと違った
質問形式ですよね。(笑)
船舶法第4条などもみておきましょう。「法5条の検査の種類を述べよ」、
「船舶検査の執行官庁はどの管海官庁になるか述べてください。」
という過去問が出題されてますので、この二つの問題ができていれば
何とか答えることができますね。
問 臨時検査を受検すべき場合に・・・・・臨時検査を受検する必要があるか。
法5条第1項第3号、規則第19条第6項
この4問は、難しい難題すね。
なお、これは平成22年の口述試験に出題されている問題ですが、
筆記試験で出されないとも限りませんので、しっかり思えておきましょうね。
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kazu