異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2014年01月

私が自分史ムービー作成指導を始めた理由!

私は、海事代理士・行政書士としての仕事も行っており
書類作成代行が主な業務ですが、その中で私が行っている業務の一つに

自分史作成・自分史ムービー作成があります。
これを始めようとした理由について書いております。

ちょっと長くなりますが、お読みいただけると嬉しいです。

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私は、プロフでも書いてありますが、はじめから士業をやっていたのではなく
公務員として仕事をしておりました。病気や事故などにより職を辞したわけですが
その後もいろいろな仕事をしました。

ダイビングのインストラクターとしての仕事をはじめ、
日雇アルバイトや大手企業の派遣事務社員、自動車の製造業などなど
多分、10種類以上の仕事をしたのではないでしょうか?

特に日雇いアルバイトのときなどは、その日に仕事が決まることも
あったのですから、その日に始めてやる簡単なお仕事もあったのです。
そんな経験もしましたね。

50年もたつと、人生山あり谷ありで、よきも悪きもそれぞれ思い出が
たくさんあるものです。

今は、ほかの仕事もしながら士業の仕事もやってますが
以前、ブログにも書きましたとおり、ソーシャルメディアとの出会い
そして人との出会いが私に自分史をつくらせようと思わせたのです。

それは皆さんがご存知の通り、フェイスブックです。
このソーシャルメディアは過去に遡って投稿をすることができ、
自分のライフイベントが簡単に作成できたのです。

生まれたときから、子供の頃にあった出来事!学校生活、就職、
初めての車の購入、結婚、生まれた子供、子供の成長
転勤、旅行、退職、資格の取得、起業などなど、
人生について語ると50年もたつとそれこそ、ものすごい思い出と写真の山です。

しかし、その写真は子供たちにも見られることはなく、いずれはただのゴミになってしまいます。
であるならば、デジタル化して思い出を残しておけば、膨大な写真やアルバムも整理できる
と思いました。

それを思うきっかけを作ってくれたのは、父の死だったかもしれません。
残された分厚い写真のアルバムが数十冊もあったのです。
そのアルバムを私はよく見たこともありませんし、私がその膨大なアルバムを
引き受けることもできないし、火葬でも今は写真をたくさん入れることはできません。

一人残された母は、それを少しづつ整理しておりました。

それを見た私は、私の生きた人生・思い出を手軽に見れて、保管場所も必要がなく、
家族などにもしっかりと残しておこうと思いまして、生まれたときからの写真や思い出の写真を
少しずつ、アップ投稿していきました。もちろん、投稿の公開範囲も自由に決められるので
非公開で投稿をしておりました。

当時の写真をアップして、思い出を書きとめ、そして、グーグルアースを貼り付けて
旅行先の場所を画像で見たり、you tube を貼り付けて当時の動画を添付したり
自分でも作っていて楽しいものになりました。

そんな時、フェイスブックで知り合った友人からNPO法人立ち上げへのお話を
いただきまして、その目的が当時、札幌等で高齢者の孤独死が発生しており
その防止のために、コミュニティー活動を行うとのことでした。

確かに私の母も田舎で一人暮らしをしておりますが、地方自治体の人が
二日に一度、電話による所在・健康状態の確認をしていただいており、
家には非常時の緊急連絡ボタンまで設置されております。

それでも孤独死は後を絶たないのが実情です。

また、ある日、ニュースである地方自治体が高齢者にスマートフォンを持たせて
これに個人の健康状態、かかりつけ病院、投薬の種類などをインプットしておき
それを持たせて、毎日、ワンプッシュで、その健康状態を管理している、

GPS機能もついていることから、所在も常に確認できるという素晴らしい使い方を
試験的に実施しているとの報道がありました。北海道でも一部の自治体で
タブレットパソコンを使用して、同じような取り組みをし始めたところもあります。

そんな時、ふと、思いついたのが、ソーシャルメディアを使えば
これをコミュニティーとして一つの場を作って、高齢者同士で楽しく過ごし
連絡を取り合えば、孤独から解消されるのではと思いました。

幸いパソコンは各家庭に普及してきており、シニアの皆様でも利用される
時代になってきましたので、無料のソーシャルメディアを使用して
私が作成しているような自分史を友人達で共有して楽しめないか?

そうすることによって孤独が解消できるとされているコミュニティを作ることができ
連絡も取り合えて、楽しめる。なおかつ、利用は無料!ということに気がついたのです。

ブログなどでも自分史を作成して、交流しているシニアの人たちはいますが、
フェイスブックと違って匿名であり、その所在地もわからない。本当にネット上での
お付き合いです。

それでは、コミュニティを図ることはできても、真の孤独の解消にはならない。
実際にお互いにリアルに知り合い、出会い、活動することによって孤独が
解消される。それには、フェイスブックが一番だと考えるようになりました。

そこで、フェイスブックをよく知らないシニアの人たちにフェイスブックを教えることから
始めようとしまして、札幌でフェイスブックの講師などをしていたIT関係の会社である
(株)アークの加藤先生に相談しました。

加藤先生とは、フェイスブックで知り合い加藤先生のフェイスブックのセミナーにも
参加いたしまして、札幌ではIT関係で顔も広いことから良いアドバイスがいただけるのでは
とおもいました。

相談したところ、パソコンは正直、キーボードとマウスの両方の操作で、新しく覚える人には
敬遠されがちである。スマートフォンは画面が小さく、シニアには操作しにくい。

タブレットなら指先でタッチするだけで大丈夫ですし、日本語入力も簡単にできるという
お話をいただき、ふと、地方自治体で高齢者向けに試行で行っているスマホやタブレットの
ことも思い出しました。

そこで、方向をタブレットを操作して、自分史を作る。さらに加藤先生からムービーにすると
面白いかもというお話もいただきまして、いろいろな面でこれからはタブレットを持っていれば
いろいろなことが解消できるのでは?との考えがまとまりました。

パソコンでもいろいろ編集ソフトがありますが、タブレットのアプリは
高度に専門的なものではなく手軽に安価で楽しめる。
これもタブレットの強みです。
実際、タブレットで写真を取り込んで簡単に素敵なムービーができる
アプリがたくさんあります。

そんなことがきっかけとなり、タブレットによるフェイスブックの操作方法や
アプリを使っての動画の作成方法を教えるようになりました。

いまでは、自分史ムービーに限らず、各種イベントのプレゼンムービーや
記念パーティでのムービー、家族のいろいろな記念日にサプライズの
プレゼントムービーとしてもお使いいただいて好評を得ております。

そのような動画は、 ↓  こちらのyoutubeで公開しております!ぜひ!ご覧ください。

https://www.youtube.com/user/19580427/


私も人生、山あり谷ありでした。そんな思いや旅行、家族との素敵な思い出の
写真を使って、楽しいムービーを作る。そして楽しい仲間とコミュニケーションを
作る。これが私に自分史・自分史ムービーの作成を指導しようとしたきっかけでもあります。

もちろん、エンディングノートのようなものと敬遠される人もいますが、
自分の過去を整理して、素敵な思い出を楽しむことが目的でもあり、また、
それが法的な根拠とはなりませんが、遺言や相続に役立ては、それこそ
素晴らしいものになるのではないでしょうか?

取り留めのない話になってしまいましたが、最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶のトン数の測度に関する法律

残すところ、あと3科目になりました。

船舶のトン数の測度に関する法律です。 

今回も条文穴埋めと選択穴埋め問題です。
以前は全問条文穴埋め問題の時もありましたので油断はしないように。

今までどおり過去問題からの出題が殆どですので高得点狙いです。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130311-1


参考
IMG_20130307_213541-1[1]
船舶知識のABC


では、問題をみていきましょう。

問1
(1) 第4条第2項
(2) 第7条

問2
(1) 第8条第6項各号
(2) 第4条


選択穴埋めだと解答しやすいですよね。


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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶安全法

船舶安全法です。平成24年に一部改正されておりますので
その中から出題されてます。

問題は、国土交通省の「海事代理士になるには」のページから
ダウンロードしてください!

http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html


この科目も口述試験の科目ですのでしっかり勉強しましょう!

昨年同様、全問条文穴埋めですね。
選択穴埋め問題については、少なくなる傾向が多くなってますね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130309-1

なお、以下の本は最新のものがまだ出版されてませんが
検査制度の解説書としてはほぼ支障がありません。

IMG_20130307_204305-1[1]
船舶安全法の解説―法と船舶検査の制度

では問題に入ります。

問1
(1) 第1条
(2) 第10条
(3) 第10条第3項
(4) 第29条の4
(5) 第10条第2項  改正条文からの出題

問2
(1) 第7条
(2) 第6条の3
(3) 第3条各号
(4) 第6条
(5) 規則第39条第2項
(6) 第10条第3項  改正条文からの出題

どうでしたか?出題範囲は例年とほぼ変わりはないのですが
条文穴埋めとなるとしっかりと覚えておかないとなかなかできないですね。

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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶法

いよいよ最後の4時限目の科目に入ります。

船舶法です。今回は同法施行細則から多く出題されてますね。

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毎年同じことを書いてますが
この科目は口述試験(二次試験)の科目でもありますので
しっかりと勉強しましょう。

昨年と同じく条文穴埋めと正誤問題の組み合わせでした。
問2の正誤問題は多少難しかったのではないでしょうか?

なお、難しくはありませんが問2の(5)の出題は解釈から出題されている
問題でした。「概説 海事法規」 にそのまま解答が載っておりましたので
参考にしてくださいね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130308-1

ではみていきましょう!

問1
(1) 第14条第2項
(2) 同法施行細則第6条  新問題
(3) 第9条、同法施行細則第10条  新問題
(4) 同法施行細則第44条
(5) 第1条第3号
(6) 同法施行細則第41条第1項
(7) 第13条

問2 ちょっと難しかったですかね。
(1) 同法施行細則第12条の2第3項
(2) 同法施行細則第51条第3項第2号  新問題
(3) 同法施行細則第53条
(4) 同法施行細則第43条第2号
(5) 第1条  船舶法上の船舶の定義はないが、社会通念上の船舶で
         自航性を有していない船舶には課せられていない。
(6) 同法施行細則第29条
(7) 第18条
(8) 第27条の2


どうでしたか?特に問2は条文そのものの正誤というより
実務上に近い出題問題なのでできなかったのではないでしょうか?


概説 海事法規


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平成25年 海事代理士試験の検証 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

いよいよ3時限目の最後の科目ですね。

昨年同様、出題の範囲が広くなっていますね。
今回も新問題が出題されております。

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昨年のブログは ↓ こちら
ではみていきましょう!

問1
(1) 第10条の4、同法施行規則第12条の3の5、第12条の3の3  新問題
(2) 第9条の6第2項
(3) 第26条
(4) 第19条の44

問2 
(1) 第3条第6号
(2) 第19条の37第2項
(3) 第19条の3、第19条の4
(4) 第4条第1項、第55条第1号、第55条第2項  新問題
(5) 第9条の4、同法施行規則第12条の2の5  新問題

海事代理士合格マニュアル

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平成25年 海事代理士試験の検証 海上交通安全法

今回は海上交通安全法です。

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昨年に引き続き、全問条文穴埋め問題ですね。

同法の別表や同法施行規則などからの出題もありますので
その当たりも目を通して置いたほうがいいでしょう!

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130304-1


では、みていきましょう!

(1) 第1条
(2) 第2条及び同法別表
(3) 第2条、第2項第2項第2号
(4) 第23条
(5) 第31条
(6) 第22条第3号、同法施行規則14条
(7) 第22条第3号、同法施行規則第11条の第4

一つの条文の中から数問出題されてますよね。
条文をよく読み見ておくことが必要となってきてますね。

概説 海事法規


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士業の私がソーシャルメディアを頻繁に活用する理由

私は、海事代理士・行政書士としての仕事もしております。
これらの士業の受け持ち業務は、とても範囲が広く、
様々な業務を行うことができます。

特に許可・認可・届出等の書類作成は、
海事代理士・行政書士の代表的な業務です。

そのなかで私は、
海事代理士としては、ボート・水上バイクの免許等に関すること
行政書士としては、契約書、示談・嘆願書等の文書作成のほか
ソーシャルメディアを利用しての業務の応援、自分史作成を
主な業務としています。

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私の業務である士業は、ソーシャルメディアがこれほどまでに普及する以前は
地道に活動していたのではないでしょうか?

ホームページを作り、ブログを書いて・・・私もはじめは同じでした。
幸い、ブログを書き続けたことにより、ホームページも検索で上位表示が可能となり
始めた年には、たったの2件しか来なかった業務も次第に増えてきました。

もちろん、SEO対策にお金をかければ、もっと仕事が来たのかもしれません。
が、いづれにしても、ブログを読んでもらう、ホームページを見てもらうという
待ちの仕事でした。ですから、お客様が私の行っている業務を必要としたときに
ホームページでの検索のトップページまたは2ページ目に維持しておくことがとても
重要だったわけです。今でも、それは変わりないでしょう!

ですが、ツイッター、フェイスブック、グーグルプラスほか、たくさんの
ソーシャルメディアが流行してから、その方法は変わりました。

これらのソーシャルメディアで自分が何をどんな業務をしているのか
また、それたに関わりのある情報を発信することで、様々な人の目に
触れることができるようになりました。

もちろん、1度や2度の情報発信ではそれはままならぬことですが、
継続して情報を発信し続けることによって、可能となってきました。

これらのソーシャルメディアは、本来、コミニュケーションツールとして発達して
きたものですから、ツイッターのように一方的な情報発信の度が強いもの以外は
なかなか理解を得られないものがあるのも正直なことろです。

ですが、グーグルなどの検索エンジン側がソーシャルメディアでの情報発信を
検索エンジンのランク付けの一部に取り入れるようになり、また、
リンクをただ増やしているだけのホームページなどは、リンク先までを解析し
よりよい情報のホームページを上位表示に押し上げるようになりました。

これにより明らかにソーシャルメディアでの情報発信が
検索での上位表示に有利になる以上、無料のものですから
これを利用しない手はありません。

つまり、ソーシャルメディアでの友達からすぐにお仕事が入るのではなく、
いままでと同じ待ちの体制がさらに有利になること、そして、ソーシャルメディアでの
お友達がふと思い出してくれたときにお仕事に結びつく可能性があるという
利点があるのです。

これはデジタルでの営業ですが、ソーシャルをやっていない人、
インターネットをやっていない人もたくさんいるわけですから、
当然、アナログでの営業もあわせていかなければなりません。

ブログも書き、ソーシャルメディアでも発信する!そんなにたくさんはできない!
と思う人もいるでしょうが、ブログを含めてたくさんのソーシャルメディアのいろいろな
システムをうまく使うことによって、一つの情報をたくさんのソーシャルメディアに
発信することもできるのです。

待ちの仕事から、情報を発信する士業へ!
時代の変化に対応していくものがデジタル社会で
生き残っていける待ちの業務になるのではないでしょうか?


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平成25年 海事代理士試験の検証 港則法

港則法に入ります。

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条文穴埋めと許可・届出等の選択が出題されております。
ですが、出題はすべて過去に出題された条文から出ています。

高得点を狙いましょう!

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130302-1


それでは見ていきましょう。

問1
(1) 第1条
(2) 第3条第2項
(3) 第5条
(4) 第34条
(5) 第4条


問2
(1) C 第23条の4 特定港以外には定められていない
(2) A 第31条
(3) A 第32条

というところでしょうか!

海事代理士合格マニュアル

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平成25年 海事代理士試験の検証 内航海運業法

今回は内航海運業法です。

昨年、注意を促しておいた海事六法には掲載されないこともある
同法施行規則から2問も出題されております。

もし、昨年に私のブログを読んで、同法規則を
ネットの法令データ提供システムなどを利用して調べた人は
できたかも?

海事代理士合格マニュアル

ほかは、例年同様、条文穴埋め問題です。

昨年のブログは  ↓  こちら。

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130227-1

ではいきましょう!

(1) 第1条
(2) 第8条第1項、同法施行規則第9条 新問題
(3) 第9条第2項第4号、同法施行規則第13条の2
(4) 第22条
(5) 第25条の4
(6) 第26条
(7) 第29条の2第2項

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平成25年 海事代理士試験の検証 港湾運送事業法

この科目も例年と出題傾向は変わっていません。
正誤と選択条文穴埋めです。

過去問題中心で高得点を狙いましょう。
問1の正誤問題は問題をよく読みましょう。

自分なりに港湾運送事業の業種や種別について
整理しておぼえましょう。

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昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130226-1

では入りましょう。

問1
(1) 第2条第6号
(2) 第2条第2項及び第3項
(3) 第10条
(4) 第18条の2
(5) 第16条第4項

問2
(1) 第2条第4項
(2) 第13条
(3) 第17条の2
(4) 第22条の2第2項
(5) 第31条

ですね。

海事代理士合格マニュアル

半分きました。残り9科目、後半分がんばりましょうね^^


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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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