異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2014年09月

私が海事代理士になった理由。

私は海事代理士という仕事もしてますが、海事代理士という仕事は、船とは切っても切れないお仕事です。

船舶免許の更新等をはじめ、船舶の検査や事業の許認可、船舶の登記・登録、船員さんの労働関係の契約など海の行政書士・司法書士と言われるところがあります。

私がこの資格に興味を持ったのはもちろん、ボート免許を取得してからでありますが、
本当はもっと昔に亡き父に船に対する影響をかなり受けていたからに他ならないと思ってます。

実家には、昔、亡き父と作った旧日本海軍のプラモデルがいまでも
埃をかぶって、一部破損してますが、誇り(埃)たかく停泊してます。

皆さんがよく知っている、戦艦大和などもあったのですが、私と私の息子でお風呂にて沈めてしまいました^^


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同じ種類の船がたくさんありますが、同型艦です。

当時のプラモデルでは、小型艦の同型艦が製品として発売されることが少なかったので、
同じプラモデルを買ってきて、船体の横に船名だけを変えて記載した記憶がはっきりとありますね。

今もこの手のプラモデルが数は少ないですが販売されてます^^

まあ、亡き父も若い頃は、当時の憧れの海軍さん人間でしたので私も自然と船が好きになったようですね。

その他にこんな本などもたくさんありましたので、間違いなく影響は受けてますよね^^

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これらは大切な宝物となってますね^^ どこでどんな影響を受けるか!

親の影響を受けるのがやっぱり大きいのでしょうか?ともあれ、楽しくないと続きませんよね。

私は、数多くある海事代理士の業務の中でボート免許の更新や再交付、紛失などの業務を中心としてやっています。

全国対応も可能ですので、ホームページからお気軽にご相談くださいね^^

北海道の人はこちらのホームページでも大丈夫ですよ^^

今ではプラモデルなども作らなくなってしまいました。少し寂しいですね^^ 


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個人等での小型プレジャーボートのレンタル事業(北海道) 2

前回に続いて、個人等がボート等のレンタル事業を始める場合についてですが、
北海道では、「北海道のプレジャーボート等の事故防止等に関する条例」がでておりまして、
ボートの提供事業者に該当することになりますので必要な届出を出すことになります。
 

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この条例では、個人または法人としてかかれていますので、個人が貸し出すことを
禁止しているものではありません。

事業開始の届出といたしまして、提供事業者の責務として第14条に

「提供事業を営もうとする者は、その事業の開始の日の30日前までに知事に、
次に掲げる事項を届け出なければならない。届出した事項を変更する場合も、同様とする。」

との規定があり、使用プレジャーボート等の明細及び開始しようとする事業の概要、
事業開始の年月日、使用プレジャーボート等を管理する事務所
及び使用プレジャーボート等に係る係留保管場所の所在地、
水難事故等の防止のために講ずる措置の概要、損害賠償等に対する措置を講じている場合にあっては、
その旨、その他水難事故等を防止するために必要な事項(水難事故等の防止措置等)
などを届け出て、

次の第15条で、提供事業者は、水難事故等の防止のため、
次に掲げる措置を講じなければならないと規定され、

プレジャーボート等の提供を受ける者(以下「利用者」という。)の氏名及び住所、
提供するプレジャーボート等の名称、期間、航行予定水域、
水難事故等発生時の連絡先その他水難事故等防止のために必要な事項を記載した書類
(以下「利用者台帳」という。)を管理事務所に備え置くこと。

提供するプレジャーボート等について、救命胴衣等を備え付けるとともに、
緊急時の通報手段その他規則で定める設備(以下「水難事故等防止設備」という。)の確保に努めること。

プレジャーボート等の提供に当たり、水難事故等防止設備の備付け状況
その他水難事故等防止上必要な事項の点検を行うこと。

プレジャーボート等の提供に当たり、提供期間が長期にわたる場合等を除き、
事前に航行予定水域に係る海象及び気象並びに海水浴場及び
漁業施設の位置その他安全航行に必要な情報の収集に努め、利用者に提供すること。

提供するプレジャーボート等に操縦者が乗船することを確認し、
乗船すべき操縦者を確認できないときは、プレジャーボート等を提供してはならないこと。

プレジャーボート等の提供後直ちに航行が予定される場合であって、
強風、高波、霧その他海象及び気象の状況からプレジャーボート等の航行に
危険があると認められるときは、プレジャーボート等を提供してはならないこと。
操縦者として乗船する者が飲酒又は薬物の影響その他の理由により
正常な操縦ができないおそれがあると認められる場合も、同様とする。

操縦者の責務及び利用者が水難事故等防止上遵守すべき事項について、
利用者に対して提示又はプレジャーボート等内に掲示することにより周知すること。

提供事業者は、提供したプレジャーボート等に係る水難事故等の発生を知ったときは、
最寄りの市町村長、警察官又は海上保安官に通報し、その水難事故等に係る救難業務へ
協力しなければならない。

などと定められております。まあ、書かれていることは当然のことといえば当然ですよね。

そのほか、当然、貸し出しについては、料金などの約款なども作成しなければならないでしょうし、
また、漁業協同組合、遊魚船組合、マリーナ、ボートショップへのご挨拶などもしておき
万が一の事故の際は、お互いに協力していただける関係を作っておくことも必要でしょうね。
陸上とは違い、広い海の上です。そのあたりは考えておかなければならいですよね。

難しいことをたくさん書いているようですが、ようは安全にボートを提供しなさいということであり
そのために整備や設備、気象・海象に注して、借りる側に注意を与え、喚起しなさいということですね。

この届出を提出すれば、届出ですので特段の不備がなければ認められることになります。
また、北海道は、プレジャーボートを漁港で利用できるという関東方面にはない、メリットもあります。
(水上バイク・カヌーは除かれます)

以前、こちらのブログ「ボート業界の特化したポータルサイト」で私のブログが取り上げられた
こともありますが、他県にはあまりないうらやましい制度だとのお話もありましたので、
漁港も利用できるのであれば利用することもいですよね。

北海道はボートを手ごろに楽しめる時期が短いので、ただ眠らせているのであれば、
このような利用方法を考えてもいいかもしれませんね。

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個人等で行う小型ボートのレンタル事業について(北海道) 1

先日、ある企業のお客様からお問い合わせがありましたので、ちょっと書いてみました。
これは、北海道の場合でありまして、他の都府県では、条例などが異なる場合が
あると思いますのでご注意願います。

お問い合わせでしたがボートなどを普段乗らないので、他人に貸しだす事業をはじめたい。
ということでした。

確かに、ボートを購入して所持している人は、船舶事業を営んでいない限り、利用される日は
お休みのときぐらいであり、それ以外はマリーナやご自宅の庭に保管されている場合が
多いですよね。その空いている日にちを有効活用しようという考えを持つのも当然のことかも
しれません。

ボートショップやマリーナなどの企業がボートをレンタル事業していることはよくありますが
個人や今までの企業業務の中で新たにレンタル事業を追加して、他人にボートなどを貸して
お金をいただく業務を行う場合には以下のような届出が必要となってきますね。

また、単に行政機関に届出すれば、よいというわけでもないことも補足として書いておきたいと
思います。

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この場合ですが、5トン未満の船舶に限られるということがひとつの境界です。
5トンを超える場合は、海上運送法の規定に該当してきますので、運輸局への届出が
必要となってきます。

まず、業としてお金をいただいて行うのですから、事業を始めることになりますので、
個人が船舶免許を所持している個人に貸し出すのとは異なり、個人であれば、
事業届、税務申告が必要となってきます。これはさほど難しいことではないですね。
事業を追加する法人であれば、定款の変更などを伴うことになります。

借主の事故などに備えて保険加入が必要となってきます。

保険については、加入は任意ですが、自己の事故にも備え、場合によっては
数千万という多額の損害賠償が発生することを考え、ボートオーナーなら加入しているでしょうが、
さらに業務用の保険にも加入する必要が生じてきます。

ボートを乗せるトレーラーについては、トレーラーを含め750kgを超える場合には、
牽引免許が必要になってきますし、トレーラーも貸し出すのであれば、
トレーラーが貨物用であれば、道路運送法等に基づく貸渡事業許可届も必要になります。

トレーラーまでは考えないとしても、各種船舶検査などボートの整備や
操船方法・危機管理・救助指導なども伴ってきますので、特定免許の取得を勧めます。

それらだけでなく、北海道では条例「北海道等のプレジャーボート事故防止等に関する条例」で
提供事業者が行う業務や届けが義務つけられていますので、それに基づき届出をだすことに
なります。

この届出を提出すれば、とりあえずはレンタル事業を行うことができることになります。

この届出のことについては、次回にでも書きますね。

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業務として行う海洋散骨について  

業務として、依頼があった場合にだけ海洋散骨を行うとしてどんな届出が必要でしょうか?


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まず、ご家族などを船に乗せて行うのであれば、海上運送法に伴う

「人の運送をする内航不定期航路事業」に該当し、業務を開始する30日前に
届出をしなければなりませんし。 旅客として人を乗せるわけですから、
保険にも入らなければなりません。

届出事業者と船舶所有者が違うときには、傭船契約も必要となりますし、
安全管理規程の届出、安全統括管理者・運航管理者の選任届け、運送約款、基準航路図、
作業をするにあたっての作業基準、運航基準の作成

常態的に業務依頼があれば、船舶での作業者は、船員法の適用を受け、
船員手帳、雇い入れ契約書、安全衛生教育記録などなど、船員法で定められた
書類なども整備しなければなりません。就業規則も必要になります。

実にこの届出をするだけの作業でもものすごい労力が必要となります。

しかしながら、これだけの届出をしておけば、海洋散骨以外でも船舶を利用することが
届出の変更を出すことだけで可能になりますし、用途もいろいろ広がってくることに
なりますね。

海洋散骨。散骨すること事態は規制はありませんので、ご家族の遺言があれば
分骨して行ってあげるのもよいでしょうし、これからの事業の一つになっていくのでは
ないでしょうか?

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海洋散骨について 墓じまい・遺言などの関係から

先日、いつもお世話になっている海洋レジャー安全・振興協会へ訪れた際、
所長がお一人だったので、少しお話をしてきました。

以前、海洋レジャーさんが、港内の申請に使用するのに私が you tube にアップした
動画を使わせていただきたいなどの話もあったことから、 そのお礼をされて
いろいろな動画をアップしてますね~などとの話からこの話になってしまいました。

自分史動画などを作っているので、 法的な効力はないものの、遺言として
動画や音声として残すこともいいものですし、何かのプレゼントとしてあげることも
できますね~。などとの話から、

藤田さんは、海洋散骨は扱ってないの?関東などでは随分、やっているところが
ありますけどね。お墓の墓じまいも多いようですし、などとお話をされたので、

以前、ある会社からお話があり、相談に乗ったことがありました。
北海道では今時点では、活発に行われている感じはしないですね。などとお話を
しましたので、ちょっと、どのような許可が必要なのか?というところを書いてみようと思います。

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現在、海洋散骨に関しては、宗教上の行為として、個人として行う場合であれば、
特に法律上の規制についてはありませんが、業務として行う場合は、いろいろな制約を受けてきます。
ただし、条例などにより制約を受けているところもあるようです。

また、規制がないからといって、遺骨についても何体もの散骨を安易に
どこにでも捨てることは考えものですし、場合によっては海洋汚染防止法の
対象になりうることも考えられます。

特に港の中などで、船舶を係留させて行事を行うような場合は、港則法の対象になり、
事前に許可や届出をしなければならないこともあります。

海洋に撒くとしても、人の迷惑にならないような場所などを選定する必要もあるでしょう。
漁業や釣り場などもある程度考えなければ、後から苦情を受けることにもなりかねません。

業務として行うのであれば、船に人を乗せるので、特定免許(小型旅客安全講習)を
受講しておかなければなりませんし、運輸局への業務として行うということを
届出しなければなりませんね。

届出の詳細などについては、また、次回にでも^^


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平成26年度警戒船講習会について 第一管区海上保安本部

平成26年11月18日(火)13:30分から小樽地方合同庁舎2階会議室で行われます。

この講習は、海上交通安全法、港則法に基づく許可や届出にかかる海上工事・作業等に際して、
一般船舶及び工事用船舶等の航行安全を確保するために、警戒船が配備されることがあり
この警戒船の専従警戒要員や警戒業務管理者として従事しようとする方の講習会です。
講習修了者には、第一管区海上保安本部交通部長から受講証明書が発行されます。
本証明は、全国の海上工事・作業の警戒船業務を対象としています。

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講習種類の種類は、1 業務講習(専従警戒要員になろうとする方)、
2 管理講習(警戒業務管理者になろうとする方)で片方だけ、または、両方の受講も可能です。 

受講料は無料ですが、受付と返信は、「郵送のみ」に指定されております。

申し込み方法、受付期間、会場、持参品などの詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/koutu/H26keikaisen/parts/oshirase.pdf


60名に達した時点で終了だそうですので、お早めに興味がある人はお申し込みください。

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平成25年 海事代理士試験の検証 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安等の確保に関する法律 再掲

いよいよ最後ですね。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安等の確保に関する法律
という長い名前の法律ですね。

簡単に言いますと、9.11テロのあと船舶の安全に脅威を及ぼす
テロ活動の防止のための措置や手順が見直されて、いろいろな
警報装置などの導入などが義務けられている法律です。 


問題は、国土交通省の「海事代理士になるには」のページから
ダウンロードしてください!


http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html


解答も例年通り条文穴埋めですが、その穴埋め部分が
非常に長いのでちょっとおぼえるのに苦労しますが、
毎年、出題されている過去問題の条文からの出題と
なっておりますので繰り返し勉強することでクリアできると
思います。

出題時の傾向によっては、高得点も狙えますね。


昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130315-1


IMG_20130309_141135-1[1]
概説 海事法規

では、いきましょう!

(1) 第5条
(2) 第7条
(3) 第12条
(4) 第10条第3項
(5) 第9条


以上です。
18科目、本当にお疲れ様でした。科目数が多いので
9月の試験に向けて、ゆっくりと始動して繰り返し繰り返し
過去問題を解いたり、条文を読んだりすることが合格を
勝ち取る方法です。

また、筆記試験を無事通過しますと、約1ヵ月後には
口述試験(口頭で問題が出題され答える試験)が
霞ヶ関の国土交通省本省で行われます。

この口述試験には、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法
船舶法、船舶安全法の4科目が出題されますので、特にこの4科目は
力を入れて勉強しましょうね!

口述試験については、私のホームページでもいろいろ
書いてますし、音声ファイルもありますのでご利用ください。

18科目付き合っていただきましてありがとうございました。


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平成25年 海事代理士試験の検証 造船法 再掲

ラスト2

造船法です。 

今回は昨年と違い少し解きやすい穴埋めと正誤問題となってますが
正誤問題は、引っ掛け問題が多いような気がします。

よく問題をよみましょうね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130313-1


参考
IMG_20130307_213541-1[1]
船舶知識のABC


では、見ていきましょう。

問1 
(1) 第1条
(2) 第3条の2

問2 
(1) 第6条
(2) 第8条
(3) 同法施行規則第2条
(4) 同法施行規則第6条
(5) 同法施行規則第5条の2
(6) 同法施行規則第5条 同表参照


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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶のトン数の測度に関する法律 再掲

残すところ、あと3科目になりました。

船舶のトン数の測度に関する法律です。 

今回も条文穴埋めと選択穴埋め問題です。
以前は全問条文穴埋め問題の時もありましたので油断はしないように。

今までどおり過去問題からの出題が殆どですので高得点狙いです。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130311-1


参考
IMG_20130307_213541-1[1]
船舶知識のABC


では、問題をみていきましょう。

問1
(1) 第4条第2項
(2) 第7条

問2
(1) 第8条第6項各号
(2) 第4条


選択穴埋めだと解答しやすいですよね。


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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶安全法 再掲

船舶安全法です。平成24年に一部改正されておりますので
その中から出題されてます。

問題は、国土交通省の「海事代理士になるには」のページから
ダウンロードしてください!

http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html


この科目も口述試験の科目ですのでしっかり勉強しましょう!

昨年同様、全問条文穴埋めですね。
選択穴埋め問題については、少なくなる傾向が多くなってますね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130309-1

なお、以下の本は最新のものがまだ出版されてませんが
検査制度の解説書としてはほぼ支障がありません。

IMG_20130307_204305-1[1]
船舶安全法の解説―法と船舶検査の制度

では問題に入ります。

問1
(1) 第1条
(2) 第10条
(3) 第10条第3項
(4) 第29条の4
(5) 第10条第2項  改正条文からの出題

問2
(1) 第7条
(2) 第6条の3
(3) 第3条各号
(4) 第6条
(5) 規則第39条第2項
(6) 第10条第3項  改正条文からの出題

どうでしたか?出題範囲は例年とほぼ変わりはないのですが
条文穴埋めとなるとしっかりと覚えておかないとなかなかできないですね。

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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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