異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2014年10月

法定相続で配偶者の私が家に住めない?

何のこと?私の家なのに。住めなくなるの?こんなことも起こりうることもあるということです。
普段からお付き合いのある人が法廷相続人となった場合なら起こらないこともありますが?

どういうことでしょう?というのは・・・・・
遺言がない場合は、法定相続ということになりますので、土地も建物もお金も法定相続となります。

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まず、どのように分けるかという法定相続分についてみてみると、
例えば、 配偶者と子供2人の場合ですと、配偶者1/2、子A1/4、子B1/4となります。
お金のように簡単に割ることができるもであれば、400万円だと、200万、100万、100万と
それぞれに分けることができます。
同じく、土地も建物も 配偶者1/2、子A1/4、子B1/4で、それぞれ分割しなければなりません。

ちょっと考えてみてください。空き地なら実際に割ることも可能ですが、お家が建っていたら
土地40坪のうち、20坪と、家の8畳分だけ配偶者に分割なんてあまりなじみませんね。

土地建物の面積などを数字で分割しないで、遺産分割協議をして取り決めるのが一般的ですね。
配偶者に土地と家を。子にお金を。という具合ですね。

次に法定相続人について、考えて見ましょう。
子供2人のうち、一人の子供が他界していますが、その子供ががいました。 孫ですね。
この場合は、相続人は、子供の子、孫も法定相続人となります。これは民法で定められていますので
これを変えることはできません。

配偶者1/2、子1/4、孫1/4となります。もし、孫が遺産分割協議に応じないで家裁に相続財産について
調停を申し立て、家裁で審判して決めることになりました。
結果、土地、建物を売却して、お金にして、1/2、1/4、1/4 と分割することになりました。

どうでしょう?土地も建物もなくなり、配偶者はお金という相続財産は残りますが、家はなくなります。
土地も建物も手放さざるを得なくなります。
孫という相続人があまりそのようなことをするとは思えないでしょうが、

もし、法定相続人に子供、孫、両親、祖父母も他界などして存在しなければ、民法に従い、
法廷相続人は兄弟姉妹に移ることになります。その兄弟姉妹のうち、どなたかが他界していますと、
その人の子(甥・姪)にまで広く法定相続人となります。

はて、ここまで広くなった場合、配偶者のあなたは土地・建物をスムーズに相続することができるでしょうか?
いいえ、兄弟姉妹の仲を決して疑うわけではありませんが、そこまで安心だと言い切れますか?

遺言をしっかりと残しておけば・・・・・ということの例えでした。

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遺言で反則金を取られる?

反則金と書きましたが、正しくは「過料」(過ち料金)のことでして、
刑法第9条で定められている「科料」とは別で、刑罰ではありません。
その辺は少々面倒なので簡単に反則金としておきます。

で、本題ですが、どういうことかといますと、遺言の方式にはたくさんの種類があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のほか、特別の方式の遺言など

この中で自筆証書遺言についてですが、誰でもどんなことでも書けますし(遺言執行は別)
法律上有効である書き方をしていれば、問題なく有効な遺言として認められます。

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ここで、ちょっと注意が必要なのは、遺言があったから、それが法律に規定されている事項を
クリアしているから、この遺言にそった遺言内容の行動をした場合、過料(反則金)を取られるんです。

なんで?となりますが、公正証書遺言を除いて、遺言があった場合は速やかに家庭裁判所へ
遺言を提出して、検認を受けなければないないと民法で定められていて、
民法本文そのもので、過料、5万円以下に処すると規定されているからなんです。

なんか、ピンときませんよね。

遺言があって、法律上有効な遺言であって、それを実現してあげただけなのに
反則金を取られるんです。
また、封印された遺言書を勝手に開封した場合も同じく反則金が課されます。

実は、遺言書の成立とそこにある遺言書の存在を先にしっかりと確認しておかなければ、
後で遺言書の偽造・変造をされた場合、遺言者の真意を確保することができなくなる
から検認が必要とされています。

検認は家庭裁判所で行う手続きでして、相続人は、裁判所に遺言書を提出して
検認の請求をしなければならないんですね。

この検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
あくまでも遺言書の偽造・変造を防止するための手続きなんです。

この手続きを行わないで遺言書の実現を行った場合に「過料」が課されるということなんですね。

この検認を行わなかったために、相続による所有権移転登記が不備になったり、預貯金の
名義変更などがスムーズにいかなくなることもありますので、注意が必要ですね。


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またまた潜水士合格体験記いただきました。

10月に行われた潜水士試験。合格メールをいただきました。
これのメールが本当にうれしいですよね。

初心者、年齢、仕事も関係なく、「合格する!」
そんな感じが受け取れるメールです。

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今回の受験された方は、今のお仕事と潜水士業務とは特に関係がないようですが、
知識の習得、実力試し、そんな資格の取得の仕方もあってもいいですね。

試験中に

「これはいける!」

と思ったそうです。

その自信、なんかわかりますよ♪
おめでとうございました!


回答の掲載場所については、時期をみて検討していきます。
ありがとうございました。

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水葬について いろいろな葬儀形式から

以前、海洋散骨について書いた際、海洋散骨は現在のところ、常識の範囲であれば
違法ではないと書き、「樹木葬」という方法についても触れました。

そして、また、遺言について、民法上で「在船者の遺言」というものがあることにも
触れました。

では、船上でなくなった場合は、どのような葬儀の方法があるのかということです。

よく、映画やドラマでみるとおり、海洋に遺体を葬りさる場面をよく見ると思います。
この方式は「水葬」と呼ばれております。

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船員法第15条で、水葬について厳格な規定のもと、許されており、
遺留品についても、同法第16条でその処置についてまでも定められております。
自衛隊などでは、そちらの規定で定められているようです。

なお、一般の人がこの方式をとることは許されておりません。
これは、刑法190条の遺骨遺棄罪の死体遺棄に該当するとされているからです。

船員法の規定を受けて、同法施行規則第4条で、
船舶が公海にあること、死亡後24時間を経過したこと、
衛生上死体を船内に保存することができないこと、
医師が乗り組んでいるときには医師が死亡診断書を作成したことなどなど細かな
規定があり、

同規則第5条では死体の処置、写真撮影、遺髪や遺品の保管、儀礼などが
定められております。

この儀礼については、よく映画などで軍人さんが行っているのが、弔銃だそうです。

同法施行規則第6条以降では、遺留品の処置について、
本人の親族、友人など複数の立会いの上での遺留品調査、目録の作成、
目録への記名押印、そのほか遺留品の引渡しなどについて、規定されています。

葬儀形式のひとつとして、船員法で特別の権限を与えられている
「船長」が行える「水葬」

船舶が公海に出ている場合には、船はひとつの動いている国のようなものですので
「水葬」が厳かに行われるのもなんとなくわかるような気がしますね。

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「遺言」(特別の方式)について 在船者の遺言など

私が行政書士として行う業務のひとつである「遺言」の業務について、
ちょっと調べていたところ、海事代理士とも関係が深い「在船者の遺言」、
という言葉を目にしたので、それについて少し書いてみたいと思います。 

ごく一般の皆様の遺言は、「普通の方式」といわれてまして、
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「 秘密証書遺言」の三つですが、
これらについては、多くの士業の先生方が書いていますので 、
それらは民法第968条からを確認したり、出版されている本などを参考に
していただければよいと思いますのでここでは省略します。


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 特別の方式については、民法では第976条から書かれていまして、
第978条で「在船者」の遺言、第979条「船舶遭難者の遺言」が規定されております。

在船者の遺言は、「船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の
立会いをもって遺言書を作ることができる。」

「船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって、死亡の危急に迫ったものは、
証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。」

とあります。

遺言は、各自の意思に基づいて行われる「単独行為」とされ、
「自筆証書遺言」では、その人が自ら記載し、法律に規定された事項をクリアしておれば、
遺言は有効とされますが、船舶内など場合には、特に閉鎖的な空間にあるがゆえ、
自筆証書遺言であっても、証人が船長はじめ、証人二人以上の三人以上が必要となっています。

また、「船舶が遭難した場合において」は、証人の一人から家庭裁判所に請求して確認を
受けることはもとより、家庭裁判所においても遺言書が遺言者の真意にでたものであることの
心証を得なければこれを確認することはできない。(第974条第4項、第976条第5項)と
あり、こちらも厳格なものとなっております。

あまり、このような事例は数が少ないので、あまり、目立たない方式となっていますが
ご想像いただけるとおり、閉鎖的な区間では、よくないことも起こらないとも限りませんので
「在船者」の自筆証書遺言については、より、いっそう厳格に船長と証人2人の3名以上の
立会いとなっております。

二人だとグルになれますが、三人いると仲間割れが始まる?と聞くことがありますよね。

では、船上でなくなられた場合の葬儀などはどうするのか?ということについては
「船員法」で定められていますので、次回にでも。

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散骨について (業としての北海道の条例より)

以前、海洋散骨を業務として行う場合の手続きについて書きましたが、

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20140922-1

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20140923-1

その際、地方によっては条例などで規制されている場合があるとのお話を
海上保安本部の方より、お話を伺っていましたので気になっていたところですが、

今回、お友達ととある業務のお話をしていたところ、ひょんなところから
情報をいただきましたので、ちょっと、ググッてみました。

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なんと、そのことを書いたサイトがありまして、全国規模で条例について触れていましたので
その中から北海道についてちょっと、ピックアップいたしました。

海洋散骨のお話を海上保安の方にした際、海洋散骨には該当しないようですが、
長沼町で条例があるとのお話をされていたため、長沼町の名前は覚えていたのですが
海洋散骨には該当しないようなので、どこか頭の片隅にとどまっていました。

そんな折、私が相続、遺言の一環として業務で行っている自分史動画
お友達とした際に「葬送を考える市民の会」というホームページを紹介されたので
見てみたところ、そこに長沼町で散骨が禁止されているという記事を読み、
ふと思い出し、調べてみたところ、海洋散骨には直接は該当しませんが、
散骨(焼骨)を禁止しており、散布する場所を提供して業とした場合には罰則規定もありました。
長沼町が全国に先駆けて禁止したようです。

2005年3月16日に条例第10号(改正:2013年3月27日条例第15号)として、
日本国内で初となる散骨禁止条例 「 長沼町さわやか環境づくり条例 」が制定されていました。

法律上として、散骨は、刑法190条の遺骨遺棄罪「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、
遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」には、該当しないとの現在までの状況で、

また、総務省の「墓地、埋葬に関す法律」には「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に
これを行ってはならない」とありますが、これはこれを行う業者等に関する法律で、これによって
業者は指定された場所以外での埋葬はできないことになってます。

これと散骨との関係ですが、土に返す「樹木葬 」のように埋葬に当たるとされる場合もあり
また、この「樹木葬 」の業者ができたことにより、近隣住民より苦情がでてこの条例が制定されたようです。

このほかに、北海道では、七飯町、岩見沢市においても条例が制定されておりまして、
散骨を業として行う場合には、許可が必要となりまして、その許可も厳格であり
この地域ではほぼ業として散骨を行うことは困難な状況です。

今は、いろいろな葬送の行い方があるようです。お墓不足、継承者がいない、
地方から都市への子孫の流失、その背景にはさまざまな問題がありますが、

海洋散骨についても、現在のところ、北海道では規制はないにしろ、以前のブログでも書きましたように、
散骨する場所や状況などをいろいろ考えなければ「樹木葬」のように住民・漁業関係者などからの苦情により、いつのしか制限を受けることにならないように節度をもって、行いたいものですね。

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私が潜水士試験の無料講座などをWebで始めた理由!

私が海が好きなことは、ブログやFBなどのプロフを読んでいただくと分かりますが、
どうして潜水士の無料サイトや問題集の販売を始めたのか?書いてみたいと思います。

長くなります。興味のない方はスルーしてくださいね。

私が小学生のころ、今は亡き父と仲がよかった近所の人が当時はアクアラングと言ってましたが、
器材をもっており、その人と家族でサロマ湖へキャンプなどへ行き、潜水して海の海産物を
獲ってきて、浜焼きにして食べたり、遊んだ記憶が残っており、
当時からダイビングというものにあこがれていた経緯もあります。


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今から10年も前、心の病と事故から安定していた仕事を辞め、その後、
ダイビングのインストラクターとしてデビューした頃まで戻ります。

最初に法令上の規定についてですが、

労働安全衛生法第42条で、特定機械等以外の機械等で危険若しくは
有害な作業を必要とするもの・・・政令で定められているものは・・・・
譲渡し、貸与し、設置してはならない。と規定され、これを受けて、

同法施行令第13条第32号で潜水器が規定され、

同法施行令第20条第9号で、就業制限に係る業務として
潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又は
ボンベからの給気を受けて、水中において行う業務として、潜水の業務が
指定されてます。

また、沖縄県では、平成5年に

「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」が
制定され、同日から施行されました。

この条例が制定された経緯についてはよく知りませんが、沖縄ではマリンスポーツが
盛んですし、事故もいろいろあったのでしょう!

私もインストラクターとして沖縄で短い期間ではありましたが働きました。
当然、沖縄で働くにあたっては、条例の第22条第2項に定められている
「潜水士」の国家資格を取得しなければ、ショップなどに採用をしていただけないため、
勉強を開始しました。

今から10年ほど前は、「映画 海猿」が大ヒットし、私が働いたことがある
ダイビングショップの器材の取扱でも、海上保安庁のウエットスーツの
黒とオレンジのウエットスーツを作る人がいたほど人気が沸騰しまして、
ダイビング業界も不況で喘いでいたところに、日差しが差し込みました!

その影響もあり、一躍、世間に知られるようになった「潜水士試験」

いまでこそ!たくさんの情報がインターネットで流れていますが、
当時は今ほど情報も多くなく、勉強するには安全衛生普及センターで行っている
まるまる2日間に渡る出席形式の「受験準備講習会」でした。

事前に送られてきた潜水士のテキストを読んでみると、
インストラクターの資格を持っていた私にとっては、困難なテキストでは
ありませんでしたが、レジャーで楽しむダイビングとは違うところもあり、
また、ヘルメット式潜水器など、現在ではあまり使われなくなっていますが
船上などから送気する潜水器具の知識などはあるわけもなく、
テキストを読みながら、事前の知識を入れて、講習会に参加しました!

当時私は、群馬にいましたので、東京に安い宿をとり、そこから2日間の
講習会を受けることにしたのです。

講習会には、ダイビングショップの皆さんが多いのだろうと回りを見渡すと、
なにやら、マッチョタイプの若い人達が、多く、そして、5,6人ずつまとまっていました。

あとから気が付いたのですが、警察や消防の人たちであったようです。
なるほど!気が付けば確かに!警察や消防の人たちも、業務として
潜水作業をするわけですから、この資格が必要となるわけです。

余談になりましたが、2日間の講義を受け、振り返ってみると、過去問題集の解き方と
テキストとの照合と説明、そのような内容であったと思います。

そのときは、今の私のWebサイトや、ブログ、過去問題集の販売などは
考えもしませんでした。

諸般の事情により、北海道に帰郷し、海事代理士試験を受験して、
ボート免許の更新・失効再交付の代理手続き業務を始めました。

その際に、海事代理士試験の情報も非常に少なく、また、口述試験の
ための、事前勉強会なども関東では開かれているものの、
地方では全くないことに気が付きます。
潜水士試験も同様で地方では情報が少なく、講座や勉強会も開かれていない!

そこで、思いついたのがWeb上での講座です。
そして、WEbなら費用も確実に落とせることに気が付きました。

いまでこそ、スマーフォンが普及しましたのでいっそう勉強がらくに
どこでもできるようになりました。

私のサイトと問題集は、試験に合格すること、資格を取得することに絞りました。
内容をしっかり理解する事も大事ですが、合格しなくてはその先に進めないからです。

もちろん、合格後、何らかの業務を行うには、再度、勉強をしなければなりません。
ですが、それは、潜水士試験に限らず、どの資格試験でも同じだと思います。

潜水士の参加型の講座。もちろん、その講座も悪いわけではありません。
ですが、働いているなどの事情により地方から参加するのは大変です。
ましてや講習でまるまる2日間連続で仕事を休むわけにもいかないという人もいるでしょう。

私がこの資格を取得した際は、まだ、関東におりましたので、東京までは近距離だったため、
比較的簡単でしたが、もっと遠方から東京に通うことはそう簡単にできるものではありません。
ですから,通信教育のように時間を有効に使って、すばやく合格する。
このような方法はないものかと考えたのです。

その他の試験勉強も考えてみてください。
「試験に出る80%は大事な20%から出る」
要するに肝となる20%をしっかり覚えておけば、80点を取れるわけで、
大抵の試験では合格できるわけです。

勉強時間を短縮し、試験になれる、早く覚える・・・・
回答から逆にテキストを読んで学んでいく。
それが肝心なところを覚え、試験に合格する早道・・・

なぜなら、この試験は過去問題から同じようなことが繰り返しだされている試験だからです。

価格についても、作成したときは、時間も経費もかかっため、値段設定も高めでしたが、
最近では、多くの場所で、いろいろな形でネット上で公開されてますし、
最初の出発点が、地方の人に多く情報と資格を楽に取得していただくことが目的であったため

書籍で大手から出版されている問題集よりも 問題も多くて費用も安くをモットーに
現在はお手ごろ価格で提供させていただいております。

何故こんな価格でできるの?と思うでしょうが、私はこのホームページやブログに
広告料を一切費用をかけておりません。
もちろん広告費用をかければ、その分、値段が高くなります。

広告費用をかけなくても、私のサイトに多くの皆さんが来ていただいているおかげで、
優良サイトとして認められ、検索で上位表示が可能なんです。
その結果、また、多くの人がこのサイトを訪れてくれる。

こんなうれしいことは、ありませんよね!そして、合格者や資格取得のために勉強して
このブログやサイト、電子書籍を参考にしていただいている皆さんからいただけるお礼のメール!

これが何よりも一番嬉しいです!

時代は変わりました。インターネットというものがあるからこそできる。
キンドルなどの電子書籍がどんどん出版され、そこら中に情報が溢れかえっています。

手軽に読めて、手がるに勉強する時代なのです。
タブレットやスマートフォンにダウンロード、携帯にファイルを保存して
いつでもどこでも勉強ができる。

しかも,多くの教材に使用する紙も使用せず、環境にも配慮しながら、
なおかつ、時間もお金もあまりかけない。
過去の問題集と解答及び計算問題の解説のみ!(オリジナル問題も含む。)

これからは、そのような勉強方法が主流となっていくのではないでしょうか!

長くなりましたが、ここまで読んでいただいてありがとうございました!

最後にサイトと電子書籍のURLを貼っておきますので、興味のある方は
ちょっとだけ、覗いてみてみてくださいね。

「潜水士試験の無料講座」

「これで合格!潜水士試験」


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いただけると嬉しいです!


解答付、2014年10月潜水士試験問題の公表について

潜水士試験、2014年10月1日付けで試験問題が公表されました。

毎年4月と10月の年2回、試験に出題された問題を「安全衛生技術試験協会」が
公表していましたので今回も例年通りの時期の公表となりました。

http://www.exam.or.jp/kohyo_h262/m1190.pdf 

驚くべきことは、今回から解説はありませんが、解答がついております。
従来は問題だけで解答はありませんでしたので、私を含め多くの潜水士試験に関わる人や業界が
解答と解説を含めて本や問題集、各種教材などを販売しておりました。

これからは、いかにわかりやすい解説をして出題された問題を解くのか?という
ところに重点が絞られていくのではないかと思います。


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実は、本年4月ごろに、東京の○泳社から、潜水士試験についての解答と解説について
もっとわかりやすい、簡単な解説書をかかないかというお話があり、内容についてお話をして
検討したことがありました。

結果的には、潜水物理学、生理学、医学の専門家であるわけでもなく、
専門書について簡易に書くことはいかがなものか?ということになり、なかったことになりました。

また、試験に受かるだけの解説書であるならすでに多くの人、業者がいろいろな取り組みをしており、
私もパブーにて電子書籍を販売し、無料の解説書については
すでに2000回以上ダウンロードされている旨をお話したことがあります。

今回、公表問題に解答が付されたことにより、この試験のアドバイスをしている関係者は
よりわかりやすい解説をもとにアドバイスをしていくことが必要となってくるでしょう。

私個人としては、引き続き、この潜水士試験のアドバイスを続けていくつもりではありますが
この試験は、過去問題を繰り返し行うことで、計算問題などを除いて比較的安易に
合格することができる試験でもあり、あと、2年もすれば解答付の公開問題があふれることになり
いままでよりは出番がなくなってくるのではと考えております。

時代は変化します。私がサイトで「潜水士試験の無料講座」を始めて、はや5年・・・・

なぜ、私がこのサイトを始めたのか?それは地方における潜水士試験の受験対策講座などが
皆無であり、少しでも費用をかけずに合格への道のりを歩いていただきたいという
自分の経験からのことでした。詳しくはこちらの私のブログで。

これまで私のサイトに多くの人に訪問していただき、おかげさまで、「潜水士試験」とgoogleで検索すると
上位に常に表示されるようになったのも訪問していただいた皆様のおかげであり、感謝しかありません。

今後も潜水士試験を受験される皆様の参考になっていただければ幸いだと思います。

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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


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