異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2015年02月

クレーム対応研修を受けてきました。

先日、行政書士会札幌支部で開催された研修会に参加してまいりました。

今回の研修会は、「明日から使えるクレーム対応」というタイトルですが、
サブとして、~お客様と良好な関係を築く対話術~となっていました。

最近は、いろいろなことについて権利意識の高まりから、ちょっとしたことで
クレームになることもありますよね。

私たち士業も含め、ごく普通の生活をしていてもご近所さんとのトラブルなど
いろいろなことでクレームに発展することがあります。

また、今回の研修会では、単なるクレーム処理というのではなく、良好な関係を
築く対話術を講義ではなく、ワークも通じて行うということでしたので楽しみもあり
受講してきました。

IMG_20150220_171951


まず、最初に、なんとビジネス用語がうまく使えていなっかたのかと反省。

たとえば、○○様がおっしゃられています。と ○○様がおっしゃっています。
これ、どちらが正しい使い方ですか?なんて、わかります?

私は間違いました。これ右が正しい使い方。左は二重敬語です。

なぜか敬語としての聞こえは左側がよいので使っていましたが正しくはない。
そのような使い方をしている言葉がたくさんありました。

その他、お客様の声に対して、どれだけ傾聴し、受容し、共感することができるか?
汗、汗、汗の連続でした。いかに相手に共感していないか・・・

さとう講師は、特に男性は苦手とする分野ですね。とおっしゃっていましたが
本当にそうでした。なかなか相手の感情を受けとめ、相手の気持ちになることが
できない。文面を読んでいるだけの感じ。

そういえば、ダイビングのインストラクターの試験のときも、
カズさんは、単調な話し方なのでもっと強調する部分とかここは大事なところとか
イントネーションをもっとつけたらいいです。といわれた記憶が・・・・

声の表情に気をつけるというワークもやりまして、なんだかんだの2時間半
あっというまに過ぎてしまい、講義だけではない楽しい時間を過ごせました。

今回の研修を開催していただきました札幌支部に感謝いたします。
ありがとうございました。

企業様やいろいろなグループなどにおいても、お時間があれば講師として
来ていただいてワークを受けられるとよいと思います。

講師は、JBPクレーム対応能力検定協会理事長の「さとうまみよ」様でした。


いいね、ツイート、g+などでポチッと応援していただけるとうれしいです。

今日も最後まで読んでいただきましてありがとうございます。 


新潜水士試験 予想計算問題 M値を求める

高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という)の一部改正に伴い
潜水士試験の関係法令に係わる計算問題については、変更になります。
そこで、新しい条文に基づき、予想される計算問題を作ってみました。
浮上の停止時間の出題については、気体ごとに分圧を求めたり、
計算が非常に複雑なのでM値を求める計算問題を作ってみました。

M値って、ダイビングをやっている人ならなんとなく聞いたことがあるでしょうし、
プロレベルの人はこれを知らない人はいないと思います。

M値とは、労働基準局長の通達によると、人体に溶け込む窒素の分圧とヘリウムの分圧
の合計が人体の許容することのできる最大の不活性ガスの分圧のこととされております。
(この規則において不活性ガスとは窒素とヘリウムに限られております。規則第1条の2)

この予想潜水士試験問題では、厚生労働省の告示第457号第3条の計算式に基づき計算します。


問○○ 潜降及び浮上にも空気を使用しての潜水作業で水深15mで150分作業する。
   終了後、30kPaごとに停止減圧をとって浮上する場合、
   120kPa地点でのM値を次の式及び別表から求めたとき、次のうち最も近いものはどれか。

M=Pa+Pc/B+A 

別表
 
別表 半飽和

1  521.3
2  446.9
3  399.1
4  363.6
5  344.7

正解は1、次のように求めます。

まずは計算式のことですが、いろいろな単位が入り混じっていることに注意します。
m、MPa、kPaなど。水深15m=0.15MPa=150kPa

この計算式においての

Paとは、大気圧として100となります。(告示第3条第4項により、Paは、第3項第1項に定める値と同じ)

Pcとは、浮上して停止した時点の圧力 この場合は、120kPaの時点のゲージ圧力

Bとは別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素b値」と「ヘリウムb値」の合成値で、次の式から求めたもの
B=bN2・PN2+bHe・PHe/PN2+PHe (正確には告示をご覧ください。)
この場合、空気潜水であるのだからヘリウムHeはすべて0となり、
B=bN2・PN2/PN2  B=bN2  bN2とは、告示で示されている「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素b値」欄に掲げる値であるから、この場合は、第1半飽和組織の「窒素b値」欄の値の0.5578

Aとは別表の「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素a値」と「ヘリウa値」の合成値で、次の式から求めたもの
A=aN2・PN2+aHe・PHe/PN2+PHe (分数を横棒で表記するとわかりやすいです。)
この場合、空気潜水であるのだからヘリウムHeは0となり、
A=aN2・PN2/PN2  A=aN2  aN2とは、告示で示されている「半飽和組織」欄の区分に応じた「窒素a値」欄に掲げる値であるから、この場合は、第1半飽和組織の「窒素a値」欄の値の126.885

これらの数値を計算式に当てはめますと、

(100+120)/0.5578+126.885 となり、答えは521.291597  ≒  521.3 となります。

こんな感じですかね。補足、引用や計算など誤りがあれば受験者のために
コメントなどをいただけますと幸いです。

いいね、ツイート、g+などして応援していただけるとうれしいです。






北海道、ボート・水上バイク免許更新等日程 6月まで

北海道地区 ボート・水上バイク免許更新・失効再交付講習の6月までの
日程が決まりましたのでお知らせいたします。

この講習は、JMRA(海洋レジャー安全振興協会)の開催によるものです。

ブログのほか、ホームページ からでも確認できます。

ボート免許更新6月まで

参考まで、ボート・水上バイクの学科試験・実技試験日程の予定も
掲示いたします。参考にしてください。

bo-tosiken6gatu


更新・失効再交付・紛失の講習日程の参考にしてください。

いいね、ツイート、g+などでポッチとして応援していただけるとうれしいです。

 

潜水士試験 新予想問題 (一部改正高気圧作業安全衛生規則)

高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という。)が一部改正された後の潜水士試験で、
今後、予想される出題問題及び計算問題は?ということですが 、
ここでは改正された規則の部分に限り、午後の部、「関係法令」の出題に限って考えております。

今回の改正で、空気潜水に限らず、混合気体の潜水も認められ、また、
減圧時に空気の使用から混合気体に取り替えて減圧する方法も取れることになりますので
浮上を停止する時間の計算の求め方は、非常に複雑なものとなります。
リーフレット


ということで以下の例題問題などは、テキスト本も改正後の試験も行われていない段階で、
これまでの過去の潜水士試験の傾向から考えたことですのでご了承ください。

場合によっては、試験問題や傾向もガラリと変わることもありえます。ご理解願います。

ただ、2月の現時点で、4月の試験については、独学で勉強する手段が
この改正規則の条文等に限られるわけですので、それほど大きな変化はないと思います。

従来から勉強をされてきた人にとりましては、労働基準局長の施行通達(以下「通達」という。)を
読むと各条文のほか、厚生労働省告示第457号(以下「告示」という。)について、
改正の要点や注意等すべき事項が書かれておりますので目を通しておくと、

今回の改正が一層わかりやすいと思いますし、審議会答申報告書 にも複雑な計算例題が
ありますので参考にしてください。

新しく勉強を始める人にとっても、過去問題が充実してくるまでは、
新問題に使用されそうな文言が多数ありますので、是非、読んでおくことをお勧めいたします。

なお、今回の告示第3条第4項の計算式で使用されております 「M」(M値) について、
通達で書かれておりますし、5ページ、第3の細部事項については、規則の条文の運用についても
書かれておりますので読んでおくことをお勧めいたします。

では、従来の出題傾向から問題を作ってみますと、

まずは、規則の条文からですが、第12条の2の「作業計画」から

問○○ 事業者は潜水業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、
潜水作業に関する計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならないが
次の作業計画を示す事項のうち、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1 潜水作業者に送気し、又はボンベに充填する気体の成分組織
2 潜降を開始させる時から浮上を開始させる時までの時間
3 当該潜水業務における平均の水深の圧力
4 潜降及び浮上の速度
5 浮上を停止させる水深の圧力及び当該圧力下において浮上を停止させる時間

解答は3  平均の水深ではなく、最高の水深である。

規則第15条の「ガス分圧の制限」から

問○○ 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる潜水作業者の健康障害を防止するため、
当該潜水作業者が吸入する時点のそれぞれの気体の分圧を次の範囲に収まるように
必要な措置を講じなければならないが、法令上、誤っているものはどれか。

1 酸素 18キロパスカル以上160キロパスカル以下
2 フーカー式潜水で潜水作業者に減圧等を置こうなう場合は、酸素について
 18キロパスカル以上220キロパスカル以下
3 窒素 400キロパスカル以下
4 炭酸ガス 0.5キロパスカル以下
5 ヘリウムガス 300キロパスカル以下

解答は、5 ヘリウムは窒素と同じく呼吸用不活性ガスとして用いられる気体であるが、
特に中毒を生じないため分圧の制限は設けない。

問○○ 高気圧障害とは、高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒
  その他の高気圧による健康障害をいうが、法令上、次の中で誤っているものはどれか。

1 「減圧症」 潜水病及び潜かん病
2 「酸素による中毒」 急性酸素中毒(いわゆる脳酸素中毒を含む。及び慢性酸素中毒
3 「窒素による中毒」 窒素中毒(いわゆる窒素酔いを含む。)
4 「炭酸ガスによる中毒」 炭酸ガス中毒及び一酸化炭素中毒
5 「その他の高気圧による健康障害」 空気塞栓症及び骨壊死

解答は、4 一酸化炭素も中毒にはなるが、法令上、この高気圧障害の中には含まれていない。

こんな感じで通達からも出題される可能性がありますね。

規則第16条、告示第2条、通達関係の「酸素ばく露量の制限」から

問○○ 事業者は、酸素による潜水作業者の健康障害を防止するため、潜水作業者について、
  厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量を厚生労働大臣が定める値を超えないように
  しなければならないが、法令上、次のうち誤っているものはどれか。

1 酸素分圧が人体に有害とされている50キロパスカル以上の場合における酸素へのばく露の程度
 (酸素ばく露量)について、一定期間内に一定量を超えないよう制限しなければならない。
2 酸素ばく露量については1日については600、1週間については2500を超えないように
 しなければならない。
3 酸素ばく露量の単位としては、酸素毒性を評価する肺酸素中毒酸素曝露単位UPTDを用いる。
4 連日作業する場合は、1日あたりの酸素ばく露量を平均的になるようにする。
5 6日間連続で作業し、そのうちの一日の酸素ばく露量が600を超えていたが、
 1週間の酸素ばく露量の合計が2500以下であれば問題はない。

解答は5、告示から一日あたりと1週間の合計の両方の制限を受ける。

規則第18条の「浮上の速度」から

問○○ 事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、高気圧安全衛生規則第18条に
   定めるところによらなければならないが、法令上、次のうち、誤っているものはどれか。

1 浮上の速度は、毎分10メートル以下とすること。
2 厚生労働大臣が定める区間とは、潜降の開始から浮上を開始するまでの間のことである。
3 厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(半飽和組織)は、16区分に分けられる。
4 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる
 最大の不活性ガス分圧のことをM値という。
5 事業者は、浮上を終了した者に対して、当該浮上を終了した時から14時間は、重激な業務に
 従事させてはならない。

解答は2、構成労働大臣が定める区間は、潜降の開始から浮上の終了までである。
浮上を開始するまでとは、旧規則の減圧表による潜水時間の解釈のことである。

第20条の2の「作業の状況の記録等」から

問○○ 事業者は、潜水業務を行う都度、作業計画を定め、必要な事項を記録した書類を
   作成しなければならないが、次の事項で、法令上、誤っているものはどれか。
1 潜水業務に使用する気体の成分組織
2 潜降及び浮上の速度
3 当該潜水作業者の氏名及び作業の日時
4 作業計画の関係者への周知
5 作成した書類の3年間の保存

解答は5、規則第12条の2第2項に掲げる事項を記録した書類を5年間保存しなければならない。
また、その事項を作業者を含む関係者に周知しなければならない。

こんな感じの条文の問題が出題されそうですね^^

いいね、ツイート、g+などして応援していただけるとうれしいです。


潜水士試験 改正高気圧作業安全衛生規則 2

一部改正の高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という。)が4月1日から施行されます。

施行されたあとの潜水士試験問題の関係法令の部分はどのようなところから出題されるのか?
従来のように正誤の選択問題であれば、条文などから出題されるのは予想がつくところです。
(このブログ、潜水士試験 改正高気圧作業安全衛生規則 1の読み替え条文参照)

その他改正条文以外の、厚生労働省の告示(以下「告示」という。)、
労働基準局長の施行通達(以下「通達」という。)からも引用した文言及び
審議会答申報告書 などから計算問題が出題されるのではと私は考えております。

PA090007


まず、厚生労働省の告示第457号です。ここでは規則第8条第2項の予備空気槽、
第16条の酸素ばく露の制限、第18条の浮上の速度などに基づく
厚生労働大臣が定める方法の計算方法が規定されております。

この告示についても第4条に準用規定がありますので、読み替えが必要ですが、
規則のように読み替え部分が長いところはありません。

「加圧」を「潜降」に、「減圧」を「浮上」に、
「高圧室内業務」を「潜水業務」と読み替えるだけです。

告示の条文についてですが、
第1条は、規則第8条第2項の予備空気槽の内容積に関する計算方法についてで
旧規則にも規定されていた計算式を、告示に取りまとめております。

この計算式の問題については、従来の試験問題にも出題されており過去問で勉強すれば
問題はないところだと思われます。

問題は、告示の第2条及び第3条の計算式です。
その計算の仕方が非常に複雑で、また、自然対数の「e」とか「loge」とかの
数学の記号、言葉も出てまいります。
正直、文系の私には、調べないとわからない言葉ですが、
この記号などに数値を入れて計算するという問題も無きにしもあらずですね。

そのなかで規則第18条第1項第2号は不活性ガスの分圧を求める計算式が
書いてあります。この不活性ガスは、規則第1条の2の定義で窒素とヘリウムに限る
としており、求める計算式は告示を見るとわかります。

複雑な計算式が書いてありますね。また、その計算式に使用されている記号が
何を表しているのかのもわかりにくいです。

なのでこの計算は、解くだけで時間がかかりますので、他の問題をやっている時間がない?
この問題だけを解くなら別ですが、従来の午前・午後の試験問題数と試験時間では
他の問題を解いている時間がない?ような気がします。

また、この規則は事業者に対して構ずべき事項を定めているものですから、
この計算も事業者があらかじめ計算して、作業計画を立てるもので、潜水作業者が直接
計算しなくてもよいものでもありますので、試験自体では、告示第2条及び第3条の
分圧を求める計算式の出題は当分静観するのがよいのではと思います。

とはいえ、減圧表が廃止になり、従来の試験の午前の部の送気・潜降及び浮上で
出題されていた別表2及び3を使用する計算問題(従来は問19と問20に必ず出題されていた。)が
なくなりますので、それに変わった出題問題が必ず出されるわけで、受験者にとっては、
不安を抱えたままになるわけですからそうも言ってられないでしょう。
足きりもあるわけですからね。

この規則が事業者に科された法律であることや受験資格が誰でも受験できる制度であることなどを
考えると告示第3条の不活性ガスの分圧を求める計算式そのものを暗記える必要はないと思いますが、
出された数値など入れて解答するという問題の出題もありえますので、目を通しておくことは必要でしょう。

そこで、新テキスト本の発行や新問題の試験前ではありますが、改正条文などを踏まえながら
予想を立てて問題を書いて見たいと思います。

いいね、ツイート、g+などして応援していただけるとうれしいです。












潜水士試験 改正高気圧作業安全衛生規則 1 

4月1日から高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という。)が一部改正になります。
あまり聞かない法律ですが、潜水士試験を受験する人にとっては大きな転機になります。

特に午前の「送気・潜降及び浮上」の計算問題2問と
午後の部の「関係法令」の10問については、ガラリと変わります。
また、法令の変更に伴い、それに関わる出題についても変わってきます。

P1000087


今回の改正によって労働安全衛生規則なども一部改正されます。
本来、この規則は労働者の作業を安全に、そして労働災害から守るための法律で、
事業者に科せられた講ずべき事項が定められているものです。
 
この法律の規定には、潜水業務以外の高気圧の中でお仕事する作業も含まれますが、
その中で潜水士試験の出題、「関係法令」に係わる部分の一部について抜粋していきます。

なぜ、今回の改正に至ったのか、また、今回の改正で大きく変わるところについては、
以下のリーフレットのQ&Aを見ていただければわかると思います。
このリーフレットのほか、厚生労働省の告示、労働基準局長の施行通達なども
参考にしてください。

リーフレット  改正省令  概要  告示  施行通達  審議会答申報告書

また、今回のこの改正で、現在、多くの関係官庁、団体が研修を開催したり、
各自治体の法規の見直しを進めたりしているところで、多くの潜水士業務を行う実務関係者、
潜水士試験教本作成などに携わる専門家などがホームページやブログなどで
意見などを述べられておりますので、そちらも参考にしてください。

改正規則は、潜水業務に関わる部分について、高圧室内業務の部分を
準用規定で読み替えるものとされているところが多くありますので、
法律に慣れない人は読み替えるだけでも大変ですので、
わかりやすいように読み替えた条文を私の勉強も兼ねて一部書いてみます。

高気圧作業安全衛生規則第27条「作業計画等の準用」により
潜水業務に係る条文を読み替えたものは以下のとおりです。

第12条の2(作業計画)
 事業者は潜水業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、
潜水作業に関する計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
 一 潜水作業者に送気し、又はボンベに充填する気体の成分組織
 二 潜降を開始させる時から浮上を開始させる時までの時間
 三 当該潜水業務における最高の水深の圧力
 四 潜降及び浮上の速度
 五 浮上を停止させる水深の圧力及び当該圧力下において浮上を停止させる時間
3 事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に
 周知させなければならない。

第15条(ガス分圧の制限)
 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる潜水作業者の健康障害を防止するため、
当該潜水作業者が吸入する時点の次の各号に掲げる気体の分圧が
それぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、潜水作業者の送気、ボンベからの給気
その他の必要な措置を講じなければならない。
 一 酸素 18キロパスカル以上160キロパスカル以下(ただし、潜水作業者が
     溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合にあっては、
  18キロパスカル以上220キロパスカル以下とする。)
 二 窒素 400キロパスカル以下
 三 炭酸ガス 0.5キロパスカル以下

第16条(酸素ばく露量の制限)
 事業者は、酸素による潜水作業者の健康障害を防止するため、潜水作業者について、
厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、
厚生労働大臣が定める値を超えないように、潜水作業者への送気、ボンベからの給気その他の
必要な措置を講じなければならない。

第18条(浮上の速度)
 事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、次に定めるところによらなければならない。
 一 浮上の速度は、毎分10メートル以下とすること。
 二 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織
   (以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧が
   ロに掲げる分圧を超えないように、浮上を停止させる水深の圧力及び当該圧力下において
   浮上を停止させる時間を定め、当該時間以上浮上を停止させること。
  イ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧 
  ロ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる
   最大の不活性ガス分圧
2 事業者は、浮上を終了した者に対して、当該浮上を終了した時から14時間は、
 重激な業務に従事させてはならない。

第20条の2(作業の状況の記録等)
 事業者は、潜水業務を行う都度、第27条において読み替えて準用する
第12条の2第2項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該潜水作業者の
氏名及び作業の日時を記載した書類を作成し、これらを5年間保存しなければならない。

読み替えるとこのような条文になります。少しは読みやすくなったと思います。

さて、次回4月から行われる潜水士試験の関係法令の部分はどのような出題問題がだされるのか?
従来の正誤式選択問題が出題されるのであれば、この条文を引用した問題が出題されることは
予想がつくところでありますが、私としては、厚生労働省の告示、労働基準局長の施行通達などを
読んでいくとそれらからもからも出題されるのではと思っているところであります。

これについてはまた次回書きたいと思います。

いいね、ツイート、g+などをポッチっとして応援していただけるとうれしいです。




プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


ブログランキング・にほんブログ村へ











ツイッター
you tube
ライン
LINEで送る
まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格
海事代理士必修テキスト
月別アーカイブ
QRコード
QRコード
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ