またまた、久しぶりのブログ更新です。もう私を忘れてしまった人もいるでしょうが(笑)

さて、本題ですが、海外に日本の公的機関が作った書類を持っていっても、その書類がすぐに認められるわけではありませんよね^^

いくら日本の公的機関がつくったと書類だと口頭で言ってもそれを証明するものがなければなりません。
その公的機関などが作成し、公印を押したものを証明していただくのが、公印確認やアポスティーユになります。

外務省に申請して証明していただくことになります。これも行政書士の仕事の一つです。

今回の海外売船のものではありませんが、こんな感じです。

この原簿が日本の公的機関で作成されたものですよ。という証明をなしてくれるわけで


船舶原簿

こんな感じに添付されます。

アポスティーユ


輸出について日本の公的機関が作成した文書ですよ。とうことです。


ユアポスティー


この例は、船舶のものですが、他にもいろいろな公的機関の文書の公印証明やアポスティーユをしてくれます。

で、アポスティーユは、「ハーグ条約加盟国」に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことで、アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができるんですね。

ですが、相手国によって、その対応はさまざまですので、必要がない場合もあるので、相手国がアポスティーユを希望・要求しているのかどうなのか、しっかりと確認しておくことが必要です。

これに対して、「ハーグ条約に加入していない国」へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

公印確認もアポスティーユも国や地方自治体などが作成した文書などを、外務省が証明してくれるものですが、公共機関だからといって、全て証明してくれるわけでもありませんので、注意してくださいね。

公印確認・アポスティーユについては、「私のページ」を確認してくださいね。


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