異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

2016年06月

海外売船時の変更登録の特例

ちょっと間があきましたが、また、船舶を海外に売買するときのお話を少ししますね。

船舶に限らず、 不動産・動産などを売買するときは、通常契約書を交わして、
それから、大きな物件については登記をしますよね。

そして、それを次の人に売買するときも同じことを行いますよね。

登記済証

 
つまり、AからBへ、そしてBからCへ。なんてこともあるわけで。 

そんな時、船舶を海外に売船する場合には特例がありまして、 条件はあるんですが、

本来は、AとBとの間で契約が成立したので、
Bが所有権登記して、そして運輸局で変更登録をして、Bの所有物となり、

そして、次にBとCとの契約になるんですが、相手が海外のCなら
Bは、 所有権登記及び変更登録を省略することができるんです。

ですが、先ほど書いた条件がありまして、Bが所有権を取得してから2週間以内に
海外のCに売船されるときに、特例の対象になるんですね。

まあ、海外の船になるのでその辺は面倒をみましょうと言うことなんでしょうが、
正直、2週間というのは、きついですよね。

海外に売るんですよ?

なので、あらかじめ十分な準備や諸事情をクリアしておいて、本件契約にいたるべきでしょうね。

それと、海外に売却したわけですから、日本の船ではなくなるので、
日本の船の登録を抹消しなければならなくなります。

これは特例に限らずですが、特例の場合は、その抹消に必要な書類が通常とは違ってくるのでご注意を。

いいね、ツイート、g+、などで、ポチッと応援していただけるとうれしいです。

 

船舶の登記済証(登記識別情報)を無くした場合の所有権移転申請

またまた、お久しぶりです。また、久しぶりのブログの更新です。

海事代理士は、海の司法書士と言われるように、船舶に関しては所有権移転などの登記申請を行えます。
行政書士がこれを行うと法律違反となりますが、海事代理士は船舶について行うことができます。

船舶は、一般的な不動産と同じように、大きさ(トン数)や経年などによって価値が変わってきますが、
大きな船舶になると、その価値は何億にもなるものもあります。

本題ですが、一般的な所有権移転などの登記については、オンライン申請もできますが、
船舶についてはまだ、オンライン化はされていませんので、書面申請となっております。

で、その際に登記済証(登記識別情報)、よく言われる権利書を紛失した場合はどうなるんでしょう。

書面申請で、登記済証は、虚偽の登記を防止するため 必要不可欠なものですが、
ない場合はその登記の申請は、受理されないで保留となり、

申請が真実であるかどうか、 法務局の登記官から登記義務者にあてて通知が発せられます。


 事前通知


これを「事前通知」といってまして、この申出書の回答を待って、申請が受理され登記されることになります。

ですが、私たちのような登記の申請の代理を業とすることができる海事代理士や司法書士などの代理人によって申請がなされた場合で、

法務局の登記官が、代理人から申請人が登記義務者であることを確認するための必要な情報の提供(本人確認情報)を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは例外があります。

ということで、私たち登記の申請の代理を業とするものの申請には特例があるんです。

そのために、代理することができる者がいて、私たちの存在があるんですね。

いいね、ツイート、g+などポチッとしていただいて応援していただけるとうれしいです^^



北海道の小型旅客安全講習(特定免許)の開催について 

平成28年8月23日(火)、小樽市(マリンウェ-ブ小樽)において、小型旅客安全講習(特定免許)が開催されます。

IMG_1575


小型旅客船や遊漁船など、人を輸送する小型船舶の船長には、

海難発生時における措置・救命設備の取扱等に関する「小型旅客安全講習」を受講する必要があります。

この安全講習を受講すると「特定免許操縦者」として、現在の免許証に追記されます。

詳しくは、私のサイトで確認してください。

http://senpakukousin.fujita-kaijidairisi.com/

遊漁船の営業などを考えている人には、必須の資格ですし、北海道では年に数回しか開催されません。

本年はこれが最終になるかもしれません。

興味がある人は、受講をお勧めいたします。

いいね、ツイート、G+などで、ポチッとして応援していただけるとうれしいです。
 
プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


ブログランキング・にほんブログ村へ











ツイッター
you tube
ライン
LINEで送る
まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格
海事代理士必修テキスト
月別アーカイブ
QRコード
QRコード
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ