異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

行政書士

船舶の登記申請は、ちょっと面倒です 1

ちょっと、間をいただきましたが、船舶の登記申請について、ちょっと書いておこうかなと・・・

20トン以上の日本船舶は、船舶法によって、不動産と同じく、法務局で保存登記されますが、
船舶の売買などによる所有権が移転した場合、単純な不動産の売買などによる所有権の移転の登記とは
ちょっと、異なります。

抹消の登記をする場合もそうなんですが、これには、運輸局(管海官庁)が密接に繋がっているからなんですね。

船舶法では、日本の船舶を取得したときは、船籍港を定めて、運輸局に総トン数の測度を申請し、
管轄する登記所(法務局)に保存登記をして、登記後、また、運輸局に船舶の登録を申請して
初めて、船舶の国籍証書が交付されるとなっております。


登記済証


では、売買などによって所有権が移転した場合の保存登記はといいますと、

まず、船籍港を管轄する登記所で所有権移転の登記をして、その後に運輸局へ行って、
船舶原簿の変更登録を申請して、かつ、同時に船舶国籍証書の書換の申請をして、
新しい所有者の船舶国籍証書の交付を受けることになります。

ちょっと、法務局と運輸局を行ったり来たりすることが、多いんですね。

抹消の場合もそうなんですが、抹消の場合は、次の時にでも。

いいね、ツイート、g+などをポチットして、応援していただけるとうれしいです。




海外売船業務がやっと落ち着きました。

本当に久しぶりのブログ更新です。まあ、忙しさを理由にサボっていたのもありますが・・・
ですが、やっと海外へ船舶(漁船)を売買する業務が、日本側では落ち着きました。

7月に仮船舶国籍証書がでてから、ドタバタの1ヶ月で、お盆を挟んでやっと、私が関わった部分の書類の整理も終わりました。

13932662_1088095081267235_7803339980949971087_n


正直、平和条約を締結していない国交のない隣国へ売買ということもあり、ものスゴイ数の関係省庁の絡み、協力会社、人脈、そしてお金がなければ成し遂げれない案件でした。

私が関わった部分だけでも、参考資料を含めてファイル2冊分となりました。

IMG_2099


そのほかの通関などの部分を入れるともっと分厚いファイルになるでしょうね。

私自身、多くの皆様に助けていただき、いや、本当によく仕事ができたなと改めて振り返りながら、書類を整理しておりました。

オーナーである「石川商会様」の人脈、 素早い動き、アドバイスには、もう、頭がさがるばかりで、どれほど助けていただいたか・・・

もうダメかなと思っても、なぜか、一気に逆転、クリアなんてことが何度あったことか(笑)
本当にやった人でないとわからないような逆転・サヨナラ勝ち、みたいな喜びがありました。 

絶対に成功させる。そんな信念がオーナー様にはありましたからね^^

とりあえず、無事、仕向地である「ロシア連邦」に到着し、そこで、また、ちょっとしたドタバタがあったようですが
現在まで、特に連絡がないところで、順次、先方で手続きが進んでいることでしょう。

日本では、日本の船舶であったことを抹消しましたが、これで終わったわけではなく、完結するためには、先方の国籍になった書面などを、また、日本の関係各省に提出する仕事が残っております。

13987985_1088095317933878_3531061514768742445_o


まだ、完全に気を抜けないところではありますが、とりあえずは、やれやれという感じです。

本当にお世話になった関係官庁の皆様、関連会社の皆様、ロシア側のオーナー、船員、通訳、そのほか、
見えないところで、お手伝いしていただいた皆様に感謝したいと思います。

海事代理士として、そして、行政書士として一度も経験したことのない先生方がたくさんいると思います。
そんな中で、こんな素晴らしい機会を与えていただいた、オーナーの石川商会様にも深く感謝したいと思います。

何かの機会がありましたら、失敗談なども書いてみたいと思います。

いいね、ツイート、g+などを、ポチっとして応援していただけると嬉しいです。




 

海外売船時の変更登録の特例

ちょっと間があきましたが、また、船舶を海外に売買するときのお話を少ししますね。

船舶に限らず、 不動産・動産などを売買するときは、通常契約書を交わして、
それから、大きな物件については登記をしますよね。

そして、それを次の人に売買するときも同じことを行いますよね。

登記済証

 
つまり、AからBへ、そしてBからCへ。なんてこともあるわけで。 

そんな時、船舶を海外に売船する場合には特例がありまして、 条件はあるんですが、

本来は、AとBとの間で契約が成立したので、
Bが所有権登記して、そして運輸局で変更登録をして、Bの所有物となり、

そして、次にBとCとの契約になるんですが、相手が海外のCなら
Bは、 所有権登記及び変更登録を省略することができるんです。

ですが、先ほど書いた条件がありまして、Bが所有権を取得してから2週間以内に
海外のCに売船されるときに、特例の対象になるんですね。

まあ、海外の船になるのでその辺は面倒をみましょうと言うことなんでしょうが、
正直、2週間というのは、きついですよね。

海外に売るんですよ?

なので、あらかじめ十分な準備や諸事情をクリアしておいて、本件契約にいたるべきでしょうね。

それと、海外に売却したわけですから、日本の船ではなくなるので、
日本の船の登録を抹消しなければならなくなります。

これは特例に限らずですが、特例の場合は、その抹消に必要な書類が通常とは違ってくるのでご注意を。

いいね、ツイート、g+、などで、ポチッと応援していただけるとうれしいです。

 

海外売船 4 アポスティーユ

またまた、久しぶりのブログ更新です。もう私を忘れてしまった人もいるでしょうが(笑)

さて、本題ですが、海外に日本の公的機関が作った書類を持っていっても、その書類がすぐに認められるわけではありませんよね^^

いくら日本の公的機関がつくったと書類だと口頭で言ってもそれを証明するものがなければなりません。
その公的機関などが作成し、公印を押したものを証明していただくのが、公印確認やアポスティーユになります。

外務省に申請して証明していただくことになります。これも行政書士の仕事の一つです。

今回の海外売船のものではありませんが、こんな感じです。

この原簿が日本の公的機関で作成されたものですよ。という証明をなしてくれるわけで


船舶原簿

こんな感じに添付されます。

アポスティーユ


輸出について日本の公的機関が作成した文書ですよ。とうことです。


ユアポスティー


この例は、船舶のものですが、他にもいろいろな公的機関の文書の公印証明やアポスティーユをしてくれます。

で、アポスティーユは、「ハーグ条約加盟国」に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことで、アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができるんですね。

ですが、相手国によって、その対応はさまざまですので、必要がない場合もあるので、相手国がアポスティーユを希望・要求しているのかどうなのか、しっかりと確認しておくことが必要です。

これに対して、「ハーグ条約に加入していない国」へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

公印確認もアポスティーユも国や地方自治体などが作成した文書などを、外務省が証明してくれるものですが、公共機関だからといって、全て証明してくれるわけでもありませんので、注意してくださいね。

公印確認・アポスティーユについては、「私のページ」を確認してくださいね。


いいね、ツイート、g+などをぽちっとして、応援していただけるとうれしいです。




 

輸出承認申請 漁船の海外売船 3 

前回は、漁船の海外売船には、水産庁の許可が
とても重要であるということを書きました。

それで、水産庁から許可が出ましたら、
次は、経済産業省の輸出承認を得なければなりません。

そこで、行政書士の出番となります。
今回、輸出する相手国は、ロシアということで、我が国と同盟関係にある
仲の良い国とは、ちょいと違いその規制もいろいろと制限されます。

ご存知の人も多いとは思いますが、ソビエト連邦が崩壊する前までは、
冷戦の時代でして、共産圏の国々に対して、兵器などに利用されては困る
技術や物などの輸出は厳しく規制されてました。

ココム、COCOM(対共産圏輸出統制委員会)というもので、
ソビエト連邦が崩壊した後は、ココムは解散しましたが、
その代わりとして、テロ対策のための条約とか、
輸出に対する法律があります。

輸出承認申請


今回の輸出品は、漁船、船ですので、輸出貿易管理令という法律によって、
貨物として、分類されます。

また、船ですので、一般的には、海を航海して先方の国へ輸出されますので、
航海に必要なエンジンや、航行に必要なレーダー、無線機、
漁船ですので、魚群探知機などなど、
船に装備されているいろいろな装備を含めての輸出となります。

そこで法律によって、それらの装備品を相手国へ輸出しても良い装備品なのか、
個々に、非該当証明を取り寄せ、または、作成して、それらの一覧表を作って、
経済産業省の許可を得なければなりません。

もちろんその許可に必要な書類はそれだけではないのですが、
装備品が、輸出に支障がないものであることを添えて申請します。

問題がなければ、経済産業省から申請書がいただけます。

その間にも、相手国取り引き先と契約の話を進めていかなければなりません。
次回からは、事務処理の流れ的なものは、前後するかと思いますが、
または、続きを書いていきますね。

いいね、ツイート、g+などをポチっとして、応援していただけると嬉しいです。










 

漁船の海外売船について 2

冬の日本海の荒波もやっと少しずつ穏やかになってきた北の台地です。
そういえばこの記事の続きを書くといってしばらく経過してましてすいません。

まあ、少しずつは動いてはいたんですが、先方の都合、保険、先方の船員の確保など、
いろいろとさまざまなところで動いていたわけでありまして・・・・
といっても、私は、英語もロシア語もできないので、そこは、今回、協力させていただきました

商社である 「株式会社GMT石川商会」 様のお力で対応いたしました。

まずは、漁船ということで、漁船の海外売船というわけで、漁船なので簡単ではないのか?
というイメージを受けるかもしれませんが、漁船だから難しい場合もあるんですね。

なんといっても、最近は、漁業に関しては、某国の漁船がいろいろな海に出没し、
無秩序に資源を食いつぶしているということもあり、海洋資源の保護にも神経を尖らせており、
漁船に装備されている漁具によっては許可にならない場合があります。

日本人の大好きな「まぐろ」船などは、現在は許可にほとんどなりません。
まぐろを乱獲されたら、日本が困りますからね。

そんなわけで、まず、経済産業省の輸出手続きを得る前に、
水産庁から漁船輸出事前確認証の許可を受けなければなりません。
この許可証がないと経済産業省で、門前払いを食らってしまいます。


水産庁事前確認証


でもって、この許可をえるのが、漁船の海外売船には一番重要なことではないかと思います。
これをクリアすると、海外売船自体の他の省庁長の許可は比較的スムーズに行きます。

実際には、書類上の許可を得たとしても、船舶の運航や装備品、清掃、船員の確保、保険など
船舶を売却及び運行するに当たり、やらなければならないことはたくさんありますが、

とりあえず、水産庁の許可が出れば、その漁船を海外に売却しても良いということになります。

この許可が出ましたら、次は、経済産業省の輸出承認申請の許可が必要となります。

その話は、まだ次にでも。

いいね、ツイート、g+などをポチッとして、応援していただけるとうれしいです。

 

漁船の海外売船について

本年もいろいろとお世話になりました。ちょっと早いですがご挨拶です。
来年もよろしくお願いいたします。

ブログの更新がおろそかになっており、訪問もなかなかできずに申しわけありませんでした。
反省。

本題ですが、本年、海事代理士と行政書士の仕事が同時にできるお仕事をいただきました。
現在も進行中で、実際に海外に出航するには、年を越してしまいます。

この年を越すお仕事もなかなかのもんですね。

というわけで、100トンを超える大型の鉄鋼漁船の仕事をしているわけですが、
なんといっても輸出国が、貿易上いろいろな障害がある○○○ということで、
いろいろな省庁を経由しなければならず、縦割り行政の日本をつくずく感じた次第です。

簡単に関係した省庁を揚げますと、水産庁、経済産業、国土交通、法務、外務、財務とまあまあ
なんでこんなに経由しなければならないか・・・・

まあ、相手国の問題もありますので・・・しかしながら、北海道としてはいろいろと外交上の問題も
ある国ではありますが、貿易上はこれからが期待できる国でもあり、そこいらが難しいところでも
ありますね。

こんな記事も北海道新聞の一面にもあります。

IMG_0940


この経緯については、今後のブログで、少しずつ書いていきます。

なお、今回、このお仕事を一緒にさせていただいた、某商社の○○様には、いろいろとお世話になり
逆にお仕事も教えていただきまして、感謝いたします。

ブログにきていただいている皆様に感謝して、本年最後のブログとさせていただきます。

いいね、ツイート、g+などで応援していただければうれしいです。

本年もありがとうございました。

海事代理士・行政書士 藤 田 一 人

 

クレーム対応研修を受けてきました。

先日、行政書士会札幌支部で開催された研修会に参加してまいりました。

今回の研修会は、「明日から使えるクレーム対応」というタイトルですが、
サブとして、~お客様と良好な関係を築く対話術~となっていました。

最近は、いろいろなことについて権利意識の高まりから、ちょっとしたことで
クレームになることもありますよね。

私たち士業も含め、ごく普通の生活をしていてもご近所さんとのトラブルなど
いろいろなことでクレームに発展することがあります。

また、今回の研修会では、単なるクレーム処理というのではなく、良好な関係を
築く対話術を講義ではなく、ワークも通じて行うということでしたので楽しみもあり
受講してきました。

IMG_20150220_171951


まず、最初に、なんとビジネス用語がうまく使えていなっかたのかと反省。

たとえば、○○様がおっしゃられています。と ○○様がおっしゃっています。
これ、どちらが正しい使い方ですか?なんて、わかります?

私は間違いました。これ右が正しい使い方。左は二重敬語です。

なぜか敬語としての聞こえは左側がよいので使っていましたが正しくはない。
そのような使い方をしている言葉がたくさんありました。

その他、お客様の声に対して、どれだけ傾聴し、受容し、共感することができるか?
汗、汗、汗の連続でした。いかに相手に共感していないか・・・

さとう講師は、特に男性は苦手とする分野ですね。とおっしゃっていましたが
本当にそうでした。なかなか相手の感情を受けとめ、相手の気持ちになることが
できない。文面を読んでいるだけの感じ。

そういえば、ダイビングのインストラクターの試験のときも、
カズさんは、単調な話し方なのでもっと強調する部分とかここは大事なところとか
イントネーションをもっとつけたらいいです。といわれた記憶が・・・・

声の表情に気をつけるというワークもやりまして、なんだかんだの2時間半
あっというまに過ぎてしまい、講義だけではない楽しい時間を過ごせました。

今回の研修を開催していただきました札幌支部に感謝いたします。
ありがとうございました。

企業様やいろいろなグループなどにおいても、お時間があれば講師として
来ていただいてワークを受けられるとよいと思います。

講師は、JBPクレーム対応能力検定協会理事長の「さとうまみよ」様でした。


いいね、ツイート、g+などでポチッと応援していただけるとうれしいです。

今日も最後まで読んでいただきましてありがとうございます。 


法令上の用語の意味と公文書への使用

法令を読んでいくといろいろな接続詞などに出会うことがありますが、
普段何気なく使っている接続詞とは違って接続にそれぞれ意味がありますので、
法令を読む場合や何か法令上の申請をして許認可届出などをおこなう場合は、注意してくださいね。

また、接続詞などは原則として漢字を使う場合と、仮名で書く場合があります。
よく使われる言葉を列記していきますので、ああ、そうなのか~程度でよいですので
頭の中に入れておくと良いですね。

IMG_20150126_123217

常用漢字表による公用文作成の手引 平成22年改正対応版 (2010)


上記の本の内容で、人名用漢字は追加されております。


1 数個の語句から、どれかを選択するときの接続詞

言葉に遠近がないときは、「又は」をつかい、「A又はB」となります。
遠近があるが、より密接なものを、「若しくは」でつなぎます。遠いものは「又は」でつなぎます。
「(A若しくはB)又はC」となります。

2 数個の語句を並列するときに使う接続詞

言葉に遠近がないときは、「及び」を使い、「A及びB」となります。
遠近があって、より密接なものは「及び」 、遠いものは「並びに」を使ってつなぎます。
「(A及びB)並びにC」となります。

3 「以前と前」

A月B日以前、の以前は。その日Bを含み、それより前の期間を表します。

A月B日前、の前は。その日Bを含まず、それより前の期間を表します。

4 「以上と以下」

これは皆さんよくご存知だと思いますが、A以上B以下は、その基準点AとBを含みます。

5 「満たない」と「未満」と「超える」

Aに満たないの場合は、Aを含まずということで、A未満と同じです。
Aを超えるとか超えての場合は、Aの部分は含まずに、それより多いところを表します。

6 「その他」と「その他の」

ちょっとだけ面倒ですが、「その他」は並列につかわれ、A,B,Cその他Dとなり、
その他の前に列記されるA,B,Cとの並列です。

「その他の」の場合は、あとの事項の例に使われ、A,B,Cその他のDとなり、
A,B,Cの事項とはDは並列ではありません。

7 「直ちに」、「速やかに」と「遅滞なく」

時間的な緊急性のことですが、順位的には、「直ちに」が緊急度が強く、
次に「速やか」に、「遅滞なく」となります。

8 適用すると準用する。
Aの事項のことを何の変更もしないであてはめることが「適用する」で、
Aの事項のことを必要な読み替えをしてAの事項をあてはめることが「準用する」です。

9 「善意」と「悪意」

法律用語では、よいこと、悪いことではなくて、
「善意」は、ある事実・事情をしらないことで、「悪意」は事実・事情を知っていることです。

このようによく使っている言葉で、そのまま意味がわかり通用する用語もありますが
法律用語上では、全く違う意味になっている場合もありますね。

10 原則、仮名を使う接続詞は、

「おって」、「かつ」、「したがって」、「ただし」、「ついては」、「ところが」、「ところで」、
「また」、「ゆえに」、などは、原則かなです。

「又は」、「若しくは」、「及び」、「並びに」、は原則漢字ですね。


ちょっとだけ頭の中に入れておくと良いかもです。

いいね、ツイート、g+などポッチと押して応援していただけるとうれしいです。















 

記帳・会計の業務も行政書士業務のひとつです。

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。起業すると翌年1月に必ず確定申告についての通知がきます。

個人事業でも小さな会社を作りましても、必ず事業開始届けを税務署に提出しなければなりませんので、それに基づいて、確定申告を行います。

税務署に事業開始届けを出す際に、青色申告にするか白色申告にするか選ぶことができます。
そして帳簿に記入する方法も、複式簿記とするか単式簿記にするが決まります。

青色・白色申告や複式・単式簿記のお話はここではしません。
税務署のホームページや会計・税理士事務所のページなどでたくさん紹介されておりますので、詳しくはそちらを確認してください。

帳簿といっても、今は、会計ソフトを使用してパソコン入力がほとんどだと思います。私もそうですね。

そして、取引の発生、仕訳帳、総勘定元帳を作成し、試算表、決算整理、精算表を作成ということになります。
確定申告や税に関する仕事は、会計事務所や税理士事務所のお仕事なのでは?と思う人もいるでしょうね。

確かにそのとおりですが、あまり知られてはいないと思いますが、行政書士もその一部を行うことができるんです。取引の仕訳帳、総勘定元帳、試算表など決算書の作成までは行政書士が行うことができます。

そして、税に関する相談・申告・納税などの部分は、税理士事務所のお仕事になり、行政書士は行うことができません。簡単にいうと帳簿の記帳という仕事になりますね。

なので、タイトルのように記帳会計業務と呼ばれています。

行政書士は、税理士の先生と何らかの形でつながっておりますので、行政書士が作成した決算書が、
税理士さんへ引き継がれ、税に関する申告・納税などを税理士の先生が行うということになります。

個人事業や中小企業などで毎日の記帳が大変で記帳業務がなかなかできないなどのときに
記帳業務を行政書士にお任せするといこともできるんですね。

私に限らず、全国の行政書士が行うことができるので、ご利用いただけるとうれしいです。

IMG_20150112_172505


で、アップにあります。「中小会計要領の手引き」というパンフレットがあります。
このパンフレットの中に記帳のし方、仕訳、決算書の作成のほか、事業計画書の作成、資金繰りまで
わかりやすい例題や説明もありますので、起業・事業を始める人は参考にするとよいと思います。

各地域の経済産業局・商工会・商工会議所、各都道府県等中小企業支援センターなどで入手することができます。また、すでに事業を始めている人にも参考になりますので、ぜひ一冊お手元に。


いいね、ツイート、g+などをポチッとして応援していただけるとうれしいです。









 
プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明、会社設立、定款作成など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新・会社設立・定款など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、有料のサイト及び問題集を販売しているほか、電子書籍パブーにて「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」も有料で公開しております。


ブログランキング・にほんブログ村へ











ツイッター
you tube
ライン
LINEで送る
まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格
海事代理士必修テキスト
月別アーカイブ
QRコード
QRコード
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

  • ライブドアブログ