異端児な士業屋の新たなる旅立ち 

北海道札幌市手稲区で海事代理士・行政書士をしております。海事代理士としてボート免許更新・再交付、海事代理士試験対策など、行政書士として、各種運送業許可、自動車登録・車庫証明等の作成を支援してます。2002年、ダイビング業界に従事。その後、2010年 海事代理士として登録。2013年 行政書士登録。費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っている海事代理士・行政書士のブログです。

海事代理士試験

私が海事代理士になった理由。

私は海事代理士という仕事もしてますが、海事代理士という仕事は、船とは切っても切れないお仕事です。

船舶免許の更新等をはじめ、船舶の検査や事業の許認可、船舶の登記・登録、船員さんの労働関係の契約など海の行政書士・司法書士と言われるところがあります。

私がこの資格に興味を持ったのはもちろん、ボート免許を取得してからでありますが、
本当はもっと昔に亡き父に船に対する影響をかなり受けていたからに他ならないと思ってます。

実家には、昔、亡き父と作った旧日本海軍のプラモデルがいまでも
埃をかぶって、一部破損してますが、誇り(埃)たかく停泊してます。

皆さんがよく知っている、戦艦大和などもあったのですが、私と私の息子でお風呂にて沈めてしまいました^^


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同じ種類の船がたくさんありますが、同型艦です。

当時のプラモデルでは、小型艦の同型艦が製品として発売されることが少なかったので、
同じプラモデルを買ってきて、船体の横に船名だけを変えて記載した記憶がはっきりとありますね。

今もこの手のプラモデルが数は少ないですが販売されてます^^

まあ、亡き父も若い頃は、当時の憧れの海軍さん人間でしたので私も自然と船が好きになったようですね。

その他にこんな本などもたくさんありましたので、間違いなく影響は受けてますよね^^

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これらは大切な宝物となってますね^^ どこでどんな影響を受けるか!

親の影響を受けるのがやっぱり大きいのでしょうか?ともあれ、楽しくないと続きませんよね。

私は、数多くある海事代理士の業務の中でボート免許の更新や再交付、紛失などの業務を中心としてやっています。

全国対応も可能ですので、ホームページからお気軽にご相談くださいね^^

北海道の人はこちらのホームページでも大丈夫ですよ^^

今ではプラモデルなども作らなくなってしまいました。少し寂しいですね^^ 


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平成25年 海事代理士試験の検証 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安等の確保に関する法律 再掲

いよいよ最後ですね。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安等の確保に関する法律
という長い名前の法律ですね。

簡単に言いますと、9.11テロのあと船舶の安全に脅威を及ぼす
テロ活動の防止のための措置や手順が見直されて、いろいろな
警報装置などの導入などが義務けられている法律です。 


問題は、国土交通省の「海事代理士になるには」のページから
ダウンロードしてください!


http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html


解答も例年通り条文穴埋めですが、その穴埋め部分が
非常に長いのでちょっとおぼえるのに苦労しますが、
毎年、出題されている過去問題の条文からの出題と
なっておりますので繰り返し勉強することでクリアできると
思います。

出題時の傾向によっては、高得点も狙えますね。


昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130315-1


IMG_20130309_141135-1[1]
概説 海事法規

では、いきましょう!

(1) 第5条
(2) 第7条
(3) 第12条
(4) 第10条第3項
(5) 第9条


以上です。
18科目、本当にお疲れ様でした。科目数が多いので
9月の試験に向けて、ゆっくりと始動して繰り返し繰り返し
過去問題を解いたり、条文を読んだりすることが合格を
勝ち取る方法です。

また、筆記試験を無事通過しますと、約1ヵ月後には
口述試験(口頭で問題が出題され答える試験)が
霞ヶ関の国土交通省本省で行われます。

この口述試験には、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法
船舶法、船舶安全法の4科目が出題されますので、特にこの4科目は
力を入れて勉強しましょうね!

口述試験については、私のホームページでもいろいろ
書いてますし、音声ファイルもありますのでご利用ください。

18科目付き合っていただきましてありがとうございました。


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平成25年 海事代理士試験の検証 造船法 再掲

ラスト2

造船法です。 

今回は昨年と違い少し解きやすい穴埋めと正誤問題となってますが
正誤問題は、引っ掛け問題が多いような気がします。

よく問題をよみましょうね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130313-1


参考
IMG_20130307_213541-1[1]
船舶知識のABC


では、見ていきましょう。

問1 
(1) 第1条
(2) 第3条の2

問2 
(1) 第6条
(2) 第8条
(3) 同法施行規則第2条
(4) 同法施行規則第6条
(5) 同法施行規則第5条の2
(6) 同法施行規則第5条 同表参照


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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶のトン数の測度に関する法律 再掲

残すところ、あと3科目になりました。

船舶のトン数の測度に関する法律です。 

今回も条文穴埋めと選択穴埋め問題です。
以前は全問条文穴埋め問題の時もありましたので油断はしないように。

今までどおり過去問題からの出題が殆どですので高得点狙いです。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130311-1


参考
IMG_20130307_213541-1[1]
船舶知識のABC


では、問題をみていきましょう。

問1
(1) 第4条第2項
(2) 第7条

問2
(1) 第8条第6項各号
(2) 第4条


選択穴埋めだと解答しやすいですよね。


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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶安全法 再掲

船舶安全法です。平成24年に一部改正されておりますので
その中から出題されてます。

問題は、国土交通省の「海事代理士になるには」のページから
ダウンロードしてください!

http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html


この科目も口述試験の科目ですのでしっかり勉強しましょう!

昨年同様、全問条文穴埋めですね。
選択穴埋め問題については、少なくなる傾向が多くなってますね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130309-1

なお、以下の本は最新のものがまだ出版されてませんが
検査制度の解説書としてはほぼ支障がありません。

IMG_20130307_204305-1[1]
船舶安全法の解説―法と船舶検査の制度

では問題に入ります。

問1
(1) 第1条
(2) 第10条
(3) 第10条第3項
(4) 第29条の4
(5) 第10条第2項  改正条文からの出題

問2
(1) 第7条
(2) 第6条の3
(3) 第3条各号
(4) 第6条
(5) 規則第39条第2項
(6) 第10条第3項  改正条文からの出題

どうでしたか?出題範囲は例年とほぼ変わりはないのですが
条文穴埋めとなるとしっかりと覚えておかないとなかなかできないですね。

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平成25年 海事代理士試験の検証 船舶法 再掲

いよいよ最後の4時限目の科目に入ります。

船舶法です。今回は同法施行細則から多く出題されてますね。

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毎年同じことを書いてますが
この科目は口述試験(二次試験)の科目でもありますので
しっかりと勉強しましょう。

昨年と同じく条文穴埋めと正誤問題の組み合わせでした。
問2の正誤問題は多少難しかったのではないでしょうか?

なお、難しくはありませんが問2の(5)の出題は解釈から出題されている
問題でした。「概説 海事法規」 にそのまま解答が載っておりましたので
参考にしてくださいね。

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130308-1

ではみていきましょう!

問1
(1) 第14条第2項
(2) 同法施行細則第6条  新問題
(3) 第9条、同法施行細則第10条  新問題
(4) 同法施行細則第44条
(5) 第1条第3号
(6) 同法施行細則第41条第1項
(7) 第13条

問2 ちょっと難しかったですかね。
(1) 同法施行細則第12条の2第3項
(2) 同法施行細則第51条第3項第2号  新問題
(3) 同法施行細則第53条
(4) 同法施行細則第43条第2号
(5) 第1条  船舶法上の船舶の定義はないが、社会通念上の船舶で
         自航性を有していない船舶には課せられていない。
(6) 同法施行細則第29条
(7) 第18条
(8) 第27条の2


どうでしたか?特に問2は条文そのものの正誤というより
実務上に近い出題問題なのでできなかったのではないでしょうか?


概説 海事法規


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平成25年 海事代理士試験の検証 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 再掲

いよいよ3時限目の最後の科目
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律ですね。

昨年同様、出題の範囲が広くなっていますね。
今回も新問題が出題されております。

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昨年のブログは ↓ こちら
ではみていきましょう!

問1
(1) 第10条の4、同法施行規則第12条の3の5、第12条の3の3  新問題
(2) 第9条の6第2項
(3) 第26条
(4) 第19条の44

問2 
(1) 第3条第6号
(2) 第19条の37第2項
(3) 第19条の3、第19条の4
(4) 第4条第1項、第55条第1号、第55条第2項  新問題
(5) 第9条の4、同法施行規則第12条の2の5  新問題

海事代理士合格マニュアル

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平成25年海事代理士試験の検証 海上交通安全法 再掲

今回は海上交通安全法です。

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昨年に引き続き、全問条文穴埋め問題ですね。

同法の別表や同法施行規則などからの出題もありますので
その当たりも目を通して置いたほうがいいでしょう!

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130304-1


では、みていきましょう!

(1) 第1条
(2) 第2条及び同法別表
(3) 第2条、第2項第2項第2号
(4) 第23条
(5) 第31条
(6) 第22条第3号、同法施行規則14条
(7) 第22条第3号、同法施行規則第11条の第4

一つの条文の中から数問出題されてますよね。
条文をよく読み見ておくことが必要となってきてますね。

概説 海事法規


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平成25年海事代理士試験の検証 港則法 再掲

港則法に入ります。

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条文穴埋めと許可・届出等の選択が出題されております。
ですが、出題はすべて過去に出題された条文から出ています。

高得点を狙いましょう!

昨年のブログは ↓ こちら

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130302-1


それでは見ていきましょう。

問1
(1) 第1条
(2) 第3条第2項
(3) 第5条
(4) 第34条
(5) 第4条


問2
(1) C 第23条の4 特定港以外には定められていない
(2) A 第31条
(3) A 第32条

というところでしょうか!

海事代理士合格マニュアル

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平成25年海事代理士試験の検証 内航海運業法 再掲

今回は内航海運業法です。

昨年、注意を促しておいた海事六法には掲載されないこともある
同法施行規則から2問も出題されております。

もし、昨年に私のブログを読んで、同法規則を
ネットの法令データ提供システムなどを利用して調べた人は
できたかも?

海事代理士合格マニュアル

ほかは、例年同様、条文穴埋め問題です。

昨年のブログは  ↓  こちら。

http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130227-1

ではいきましょう!

(1) 第1条
(2) 第8条第1項、同法施行規則第9条 新問題
(3) 第9条第2項第4号、同法施行規則第13条の2
(4) 第22条
(5) 第25条の4
(6) 第26条
(7) 第29条の2第2項

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プロフィール

kazu

プロフィール
「藤田海事代理士・行政書士

1961年、北海道北見市のオホーツク沿岸生まれ。

2002年、ダイビング業界に従事する。

2010年 海事代理士として登録。ボート免許更新等の業務を手掛ける。

2013年 行政書士にも登録


費用をかけないインターネットでの潜水士試験受験対策も行っています。

主な取扱業務

海事代理士として、ボート免許更新・失効再交付等事務、海事代理士試験、潜水士試験対策

行政書士として、各種運送業許可等申請、自動車登録、車庫証明など各種法律文書作成を支援しております。


主サイトはこちら。

「海・陸の運送許認可・自動車・船舶売買、ボート免許更新など各種法律文書作成をサポートします。北海道札幌市手稲区」

海事代理士試験の口述試験としてサイト内に音声ファイルを取り入れ

潜水士試験対策として、無料のサイト及び有料問題集を販売しているほか、「まんが・イラストで潜水士試験を簡単に攻略・一発合格」というサイトも公開しております。


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